個人市県民税の定額減税【令和6年度課税】
令和6年度税制改正において、令和6年度に住民税の定額減税が実施されることになりました。
減税額
特別控除の額は次の合計額です。
ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
- 本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
減税額の計算
注:下部の人数とは、納税者および控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)の数を言います。
県民税の減税額
(1万円×人数)×〔減税前県民税所得割額÷(減税前県民税所得割額+減税前市民税所得割額)〕
注:当該金額に1円未満の端数があるときは端数を切り捨て、当該金額が1円未満であるときはその全額を切り上げた金額とする。
市民税の減税額
(1万円×人数)-県民税の減税額
適用条件
- 納税者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
- 所得割の納税義務者
注:均等割、利子割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
注:各種税額控除後の所得割額がない場合は定額減税はありません。
その他の情報
- 定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
- ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額とします。
- 住民税が給与から天引きされる場合、令和6年度の徴収開始月である令和6年6月は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11分割で徴収します。
注:定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額が1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収となります。 - 住民税を普通徴収(納付書や口座引落等)で納める場合、第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。
注:控除しきれない部分の金額は第2期以降の納付額から順次控除します。 - 住民税が公的年金から天引きされる場合、普通徴収がない場合は10月の公的年金からの特別徴収税額から特別控除に相当する金額を控除します。
注:控除しきれない部分の金額は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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