介護サービスの利用のしかた

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ページ番号1001888  更新日 令和4年3月25日

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 「要介護1~5」と認定された人は、まず居宅介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

在宅でサービスを利用したい

(1) ケアプラン作成を依頼

 認定の申請時にお渡ししている一覧表から、利用を希望する事業者を選び、本人または家族において契約します。

 居宅介護支援事業者の一覧は下記添付ファイルをご覧ください。

(2) ケアプランの作成

居宅介護支援事業者

  1. 利用者の状況を把握
    ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
  2. サービス事業者との話し合い
    利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います。
  3. ケアプランの作成
    作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

(3) サービス事業者と契約

訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。

(4) 在宅サービスを利用

下記のページをご覧ください。

施設に入所したい

(1) 介護保険施設と契約

入所を希望する施設に直接申し込みます。居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。

(2) 施設介護ケアプランの作成

入所した施設で、ケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。

(3) 施設サービスを利用

下記のページをご覧ください。

その他のリンク

介護サービスを利用するときは費用の一部を負担します

 在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割または3割です。ただし、上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。

1カ月の在宅サービスの上限額(支給限度額)

要介護状態区分 支給限度額
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 注:上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

利用者負担が高額になったとき

介護保険のみ高額になったとき

 同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
 上限額については下記のページをご覧ください。

介護保険と医療保険の両方が高額になったとき

 介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
 くわしくは下記のページをご覧ください。

サービス利用の相談は無料です

居宅介護支援

 ケアマネジャーが、利用者にあった「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。
 ケアプランの相談・作成は、全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。