豊岡市インターネット公有財産売却 引き渡しについて

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ページ番号1003172  更新日 令和3年7月15日

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 豊岡市が指定する場所で、指定する日までに、原則、直接引き渡しを行います。

 引き渡し代理人に引き渡しを委任する場合は「委任状」を持参提出してください。

 注:買受人(落札者)が法人で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です。

 指定する日までに、引き渡しが完了しないと見込まれる場合には「保管依頼書」を提出すれば、売払代金を全額納付した日から30日以内であれば、保管を受付します。

 なお、保管費用が必要な場合、その費用は買受人の負担となりますので、ご了承ください。

 動産に限り、やむを得ず送付で引き渡しを希望する場合は「送付依頼書」を提出してください〔送付に伴う一切の費用は買受人(落札者)の負担となり、輸送途中での事故などによる物件の破損、紛失について、豊岡市は責任を負いません〕。

 ただし、物件によっては送付で引き渡しできない場合があります。

 動産の場合、天変地異や豊岡市の故意・過失による場合を除き、物件引き渡し期間内(売払代金を全額納付した日から30日以内)に引き取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとなりますので注意してください。

引き渡しの際に持参していただくもの

  1. 落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの
  2. 買受人(落札者)の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・パスポート等)《原本提示》

 注:「引き渡し代理人」に委任する場合 〔買受人(落札者)が法人の場合で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です〕

  1. 委任状
  2. 落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの
  3. 引渡し代理人の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・パスポート等)《原本提示》

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このページに関する問合せ

行政管理部 資産活用課 資産活用係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9129 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。