ふるさと納税返礼品協力事業者を募集します

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ページ番号1008188  更新日 令和2年9月1日

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 豊岡市では、ふるさと納税制度を活用し、本市への寄付促進、本市の魅力や地元製品のPR、販売促進を図るため、豊岡市へふるさと納税を行った寄付者に対して贈呈する返礼品の提供を行うふるさと納税返礼品協力事業者(以下、「協力事業者」という。)を募集します。

協力事業者の要件

 登録できる協力事業者は、次に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
 ただし、要件を満たしていても、本市が協力事業者として適当でないと認めた場合は、登録できません。

  1. 各種法規則、条例に沿った生産・製造・販売を行っていること。
  2. 市内に本社(本店)または事業所を有する法人、団体又は個人事業者等であること。ただし、 兵庫県が兵庫県の区域内の複数の市町において地域資源として相当程度認識されている物品 及び当該市町を認定し、当該物品を当該市町がそれぞれ返礼品等とする場合又は、総務省告示第 179 号第5条第2号に該当する場合(豊岡市内において返礼品等の原材料の主要な部分 が生産されたものであること)はこの限りではない。
  3. 市税の滞納がないこと。(「市税の滞納がないことの証明書」を提出)
    ただし、市税の滞納がある場合は「誓約書(環境経済課指定)」を提出すること。
  4. ふるさと納税受付ホームページ掲載写真等の提供に協力できること。
  5. 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および第2条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体ならびにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

返礼品の要件

 返礼品は、次に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
 ただし、要件を満たしていても、本市が適当でないと認めた場合は、登録できません。

  1. 本市の魅力や特産品のPRにつながるものであること。
  2. 品質および数量において、安定供給が見込めるものであること。
    (期間限定・数量限定で供給可能なものは取扱うこととする)
  3. 食品については、返礼品の発送日から賞味期限までに一定の期間を有しているものであること。ただし、生鮮食料品(鮮度が高く要求されるもの)についてはこの限りではない。
  4. 令和4年6月23日付け総税市第55号総務大臣通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付について」により通知された「4.地場産品基準(告示第5条関係)」や総務省告示第179号第5条当を遵守し、ふるさと納税の返礼品としての基準を満たしたものであること。

協力事業者登録および申込み方法

  • 協力事業者として新規登録されるためには、市税の滞納が無いことの証明書または誓約書(市税の滞納がある場合)の提出が必要です。下部の添付ファイルをダウンロードし、指定の方法での手続き・提出をお願いします。
    • 市税の滞納が無い場合
      市税の滞納が無いことの証明書に必要事項を記入、押印の上、税務課で所定の手続きを受けて証明後に環境経済課に提出してください。(税務課で手続きを受ける際に手数料が必要となります。)
    • 市税等の滞納がある場合
      必要事項を記入、押印の上、環境経済課に提出してください。
  • 返礼品の登録・申込みは豊岡市が指定する所定の書類を提出してください。
    注:詳細は豊岡市ふるさと納税に伴う返礼品協力事業者募集要項を確認してください。

受付期間

 登録申し込みの応募受付は、随時行います。

各種様式ダウンロード

申込先

 〒668-8666
 豊岡市中央町2番4号
 コウノトリ共生部 環境経済課 商工振興係

 電話:0796-23-4480
 ファクス:0796-24-7801
 Eメール:furusatonouzei@city.toyooka.lg.jp

 

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 商工振興係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。