普通財産貸付申請書

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ページ番号1004112  更新日 令和5年4月4日

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手続きの内容・資格等

普通財産の貸付を受けようとする場合の申請に使用する様式です。
普通財産:行政財産以外の財産として所有する土地等の財産を所定の手続きを経て、賃借料を納付いただくことで貸付を受けることができます。

根拠となる条文等

豊岡市公有財産規則第31条

受付窓口

普通財産を管理している所管課(資産活用課で全ての普通財産を管理しているわけではありません。)

添付書類

この申請を行う際には、位置図、平面図、実測図等の関係図面およびその他必要書類を添付してください。

備考(注意事項等)

  • 貸付を受けようとする場所を、既に別の方に貸付ている場合もありますので、事前に所管課と十分に協議してください。
  • 現地を確認の上、貸付を受けようとする面積を決めてください。
  • 提出の際は、白色無地のA4サイズの用紙を使用してください。
  • 電子メールでの受付は行っていません。
  • 2021年4月以降、申請書への押印は不要となりました。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

行政管理部 資産活用課 資産活用係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9129 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。