市が販売した土地に付された買戻特約等の抹消登記について

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ページ番号1016912  更新日 令和3年5月21日

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 市が販売した土地に付された買戻特約の抹消を希望する方は、豊岡市に申請してください。
 なお、買戻特約の登記の有無は、法務局が交付する「土地全部事項証明書」(いわゆる登記簿)で確認することができます。

買戻特約とは

 買戻特約登記は、売買契約に違反した場合に、売主が買主から一定期間買い戻すことができる権利のことをいい、豊岡市が販売した土地の中には、所有権移転登記と同時に買戻特約登記がされているものがあります。
 買戻期間が満了すると効力は消滅しますが、買戻特約登記は抹消の手続きをしない限り登記簿上に残ってしまうため、抵当権の設定や売買、相続を行う際に支障となる可能性があります。

豊岡市土地開発公社から購入された土地

 豊岡市土地開発公社から購入された土地に買戻特約が付されているものについても、豊岡市が土地開発公社に代わり抹消の手続きを行います。

手続きに必要な書類

 買戻特約の抹消を希望する方は、以下のものを提出してください。

  • 土地買戻特約登記の抹消申請書(下段の添付ファイル)
  • 土地1筆につき1,000円分の収入印紙(登録免許税として)
  • 土地全部事項証明書(コピーでも可)
  • 登記原因証明情報(市で作成します)

注意事項

 買戻特約の登記以外にも、所有権移転請求権仮登記の登記が付されている場合があります。この場合も抹消の手続きをしない限り登記簿上に残ったままになりますので、抹消を希望する場合は下段の「所有権移転請求権仮登記の抹消申請書」と前述の必要書類を添えて申し出てください。
 なお、土地所有者の現住所が住所の移転等により登記簿上の住所と異なる場合、申請書の提出前に、所有者が住所変更の登記を行う必要があります。
 土地の所有者が共有の場合は、請求書へ共有者全員の記名をお願いします。
 豊岡市は申請書を受理してから登記原因証明情報を作成しますので、その書類に所有者の方の押印をいただきます。
 豊岡市が抹消手続きに必要な書類等を受理してから登記が完了するまで1週間から10日程度かかります。
 交付書類の受け取りの際は、受領書の記入をお願いします。

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このページに関する問合せ

行政管理部 資産活用課 資産活用係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9129 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。