行政財産使用許可申請書

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ページ番号1004111  更新日 令和3年5月1日

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手続きの内容・資格等

行政財産の使用許可を受けようとする場合の申請に使用する様式です。
行政財産:庁舎、体育館、公園などは、公共・公共用に使用される市の財産のため、特別な場合を除き、目的外の使用はできません。なお、道路(市道)については、道路占用の申請となります。

根拠となる条文等

豊岡市公有財産規則第19条第1項

受付窓口

行政財産を管理している所管課

添付書類

この申請を行う際には、位置図、平面図、実測図等の関係図面およびその他必要書類を添付してください。

備考(注意事項等)

  • 使用許可を受けようとする場所を、既に別の方に許可している場合もありますので、事前に所管課と十分に協議してください。
  • 使用期間は特別の場合を除き、1年を越えることは出来ません。
  • 現地を確認の上、使用面積を決めてください。
  • 光熱水費等を別途お支払いいただく場合もあります。
  • 提出の際は、白色無地のA4サイズの用紙を使用してください。
  • 電子メールでの受付は行っていません。
  • 2021年4月以降、申請書への押印は不要となりました。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

行政管理部 資産活用課 資産活用係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9129 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。