中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付

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ページ番号1005256  更新日 令和7年4月8日

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2025年度の税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されましたので留意してください。

改正のポイント
 2025年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例を適用するためには、賃上げ表明が必須となります。

豊岡市導入促進基本計画

 豊岡市では、中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
 豊岡市内の中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計画」が、豊岡市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を行います。
 この計画の認定を受けた場合、税制支援(固定資産税の特例措置)などの活用が可能になります。

中小企業等経営強化法による支援措置

  • 税制支援(先端設備等に係る固定資産税の特例措置)
    豊岡市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が、2027年3月31日までに、一定の要件を満たす設備を新規取得した場合、その設備に対する固定資産税の課税標準が一定期間軽減されます。
  • 資金調達時の金融支援
    豊岡市が認定した「先端設備等導入計画」に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)を受けることができます。

 中小企業等経営強化法による支援措置の詳細は、下部の中小企業庁のホームページを確認してください。

先端設備等導入計画の認定申請について

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

【注意事項】

  • 豊岡市が認定を行うのは、豊岡市内にある事業所で設備投資を行うものです。
  • 上記「中小企業者」は、固定資産税の特例措置の対象となる「中小事業者等」とは要件が異なるので注意してください。

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、(1)一定期間内に(2)労働生産性を(3)一定程度向上させるため(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、豊岡市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間の期間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

注:認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)が発行した「先端設備等導入計画に関する確認書」を添付してください。

【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等

の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備であること。

【設備の種類】

 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(電気または電子を利用するものを含む)、建物附属設備、ソフトウェア

注:固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なるので注意してください。

計画内容
  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)で事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関への事前確認について

 認定経営革新等支援機関一覧は、下部の中小企業庁のホームページを確認してください。


固定資産税の特例措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるための要件

要件

内容

中小事業者等 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社などを除く)
適用期間 2025年4月1日~2027年3月31日までの期間(2年間)

対象

設備

雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ、年平均の投資利益率が5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備

注:認定経営革新等支援機関が発行した「投資計画に関する確認書」を添付してください。

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他

要件

  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 1.5パーセント以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3パーセント以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を4分の1に軽減

【注意事項】

  • 令和7年(2025年)3月31日以前に賃上げ方針を位置づけた計画の認定を受けている事業者の場合
    賃上げ方針の目標年度を令和7年度(2025年)または令和8年度(2026年)に設定し、比較年度を令和6年度(2024年)とする賃上げ表明を行い、変更申請をしてください。
  • 令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ方針を位置づけていない事業者の場合
    変更申請時に賃上げ方針を計画に位置づけることはできません。賃上げ方針を位置づけた新規計画の申請をしてください。

申請から認定までのフロー

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  1. 先端設備等導入計画を策定(中小企業者)
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認を受ける(「確認書」の発行を受ける)。
  3. 先端設備等導入計画に係る認定申請書ほか必要書類を環境経済課経済政策係に提出する。
  4. 先端設備等導入計画に係る認定書の発行を受ける。
  5. 先端設備等を取得する。

【注意事項】

  • 設備を取得する前に計画の認定を受けることが必須です。
    計画の認定にかかる処理期間として、2週間程度かかる見込みです。日程に余裕をもって申請手続きを行ってください。

申請時に必要な書類 注:様式が変更になっていますので以下の書類を使用してください。

 以下の書類を、環境経済課経済政策係に提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する書面)
  3. 豊岡市暴力団排除条例に係る誓約書
  4. 返信用封筒(郵送で認定書の受取りを希望する場合)
    注:A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手140円を貼付してください(レターパックも可)。

固定資産税の特例措置を受ける場合 

 上記、1~4に加えて

  1. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する書面)
    (支援機関から、先端設備等導入計画と併せて事前確認を受けてください)
    (事前確認に必要な「投資計画に関する確認依頼書」および「(別紙)基準への適合状況」は、記載例も掲載されている下部の中小企業庁ホームページから取得してください。)
  2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

 上記、1~6に加えて

  1. 「リース契約見積書」および「(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

計画内容の変更について

 認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の変更や追加取得など)しようとするときは、あらかじめ変更認定を受ける必要があります。
 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

変更申請時に必要な書類 注:様式が変更になっていますので以下の書類を使用してください。

 以下の書類を、環境経済課経済政策係に提出してください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】
    注:申請書(別紙)計画書は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が発行する書面)
  4. 旧先端設備等導入計画一式の写し
    注:変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  5. 返信用封筒(郵送で認定書の受取りを希望する場合)
    注:A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手140円を貼付してください(レターパックも可)。

固定資産税の特例を受ける場合

 上記、1~5に加えて

  1. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行する書面)
    (認定経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画と併せて事前確認を受けてください)
    (事前確認に必要な「投資計画に関する確認依頼書」および「(別紙)基準への適合状況」は、記載例も掲載されている下部の中小企業庁ホームページから取得してください。)
  2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    注:2025年4月1日以降に新規または変更の認定を受けた事業者で、賃上げ方針の変更がない場合は提出不要です。   
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

 上記、1~7に加えて

  1. 「リース契約見積書」および「(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

その他留意事項

  • 計画認定後、先端設備等導入計画の実施状況を把握するため、アンケート調査を行う予定です。その際は協力をお願いします。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なります。注意してください。

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。