【中小企業庁】中小企業等経営強化法による各種支援

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002290  更新日 令和4年10月26日

印刷大きな文字で印刷

 中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることで中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援を受けることができます。

 概要は以下のとおりですが、詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

支援制度活用の流れ(概要)

注:詳細は「経営力向上計画策定の手引き」を参照してください。

  1. 自社で経営力向上計画を策定
  2. 必要書類を事業分野ごとの担当省庁に提出し、認定を受ける
  3. 各種支援措置(税制措置、金融支援、法的支援等)を受け、経営力向上のための取組みを実行

中小企業等経営強化法に基づく支援措置(概要)

注:詳細は「税制措置・金融支援活用の手引き 」を参照してください。

 認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援等)を受けることができます。

税制措置

  1. 中小企業経営強化税制
     青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
  2. 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
     中小企業者等が、適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併、会社分割または事業譲渡を通じて他の特定事業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。
  3. 中小企業事業再編投資損失準備金
     中小企業者が、適用期間内に事業承継等事前調査に関する事項が記 載された経営力向上計画の認定を受けた場合、当該計画に基づき株式等を 取得し、かつ、これを事業年度末まで引き続き有している場合において、株式等の取得価額として計上する金額の一定割合の金額を準備金として積み 立てたときは、その積み立てた金額はその事業年度において損金算入できます。
     積み立てた準備金は、帳簿価額の減損等の取崩要件に該当する行為を 行った場合は、取り崩して益金に算入され、5年経過後は、その後の5年間 にかけて均等額で準備金を取り崩し、益金に算入されます。

金融支援

  1. 日本政策金融公庫による融資 
  2. 中小企業信用保険法の特例
  3. 中小企業投資育成株式会社法の特例 など

法的支援

  1. 許認可承継の特例
  2. 組合発起人数の特例
  3. 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例

中小企業等経営強化法概要資料

 申請を検討する方は、詳細を中小企業庁ホームページで確認してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。