過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請

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ページ番号1018454  更新日 令和3年12月7日

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租税特別措置適用のための確認申請

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、城崎町、竹野町および但東町の区域が過疎地域に指定されました。
 過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、その減価償却について特例が適用されます。
 特例の適用を希望する場合は、税務申告前に設備投資の内容が「豊岡市過疎地域持続的発展計画」に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下を確認の上、申請してください。
 なお、固定資産税の減免等の優遇措置については、市の税務課へ問い合わせてください。

特例措置の内容

 過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。

対象地域

 城崎町、竹野町、但東町 全域

対象業種

 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象となる設備投資

 事業の用に供するために取得した機械および装置、建物およびその付属設備ならびに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
(注)資本金の額が5,000万円超の法人は新増設のみ

取得価額要件

取得価額の下限額
対 象 業 種 資 本 金 規 模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製 造 業
旅 館 業
500万円以上 1,000万円以上(注) 2,000万円以上(注)
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上(注)

(注)資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。

 本制度の詳細や具体的な手続きについては、税務署へ問い合わせてください。

申請方法

 以下の書類を、環境経済課経済政策係に提出してください。

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  • 取得した機械等の一覧表(取得した機械等が複数ある場合)
  • 業種および資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
  • 企業概要が分かる書類(会社案内パンフレットなど)
  • 機械等の取得価額が確認できるもの(契約書や請求書、領収書などの写し)
  • 機械等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
  • 取得した機械等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。