住民票への旧氏の振り仮名の記載

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ページ番号1034029  更新日 令和7年8月18日

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 2025年1月29日「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
 この改正により、2025年5月26日以降、住民票に新たに旧氏(旧姓)の併記を希望する方は、旧氏とあわせてその振り仮名も請求できるようになります。これにより、住民票には旧氏とその振り仮名の両方が記載されることになります。

注:戸籍への振り仮名記載とは別の制度です

既に旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名

 2025年5月26日時点で、住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方には、住民票上で便宜的に登録されている旧氏の振り仮名をもとに「旧氏の振り仮名確認通知」が通知されます。

 この通知は、2025年5月26日以降、住民登録のある市区町村から順次送付されます。
注:豊岡市では、2025年8月中旬ごろの発送を予定しています。

 通知を受け取った方は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村に対して、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

 請求手続きは不要です。

 2026年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 ただし、2026年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知内容が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

 2026年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求してください。

窓口で請求する場合

区分 内容
請求できる方

本人または同一世帯の方

それ以外の代理人が請求する場合には、委任状が必要です。

請求場所

市役所本庁舎 1階 窓口サービス課

各振興局 市民福祉課

請求書

旧氏の振り仮名記載請求書

注:下部添付ファイルを利用してください

必要書類
  • マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し

例:振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載のある旅券など

「旧氏の振り仮名確認通知」通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

郵便で請求する場合

区分 内容
請求できる方

同上

請求場所

同上

請求書

同上

必要書類
  • マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の写し
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し

例:振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載のある旅券など

「旧氏の振り仮名確認通知」通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

2025(令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載する方

 2025(令和7)年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載する方は、旧氏の記載とあわせて旧氏の振り仮名も住民票に記載されます。住民票への旧氏の記載に関しては「住民票等への旧姓(旧氏)併記」を確認してください。

その他

 旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省の「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」のページを確認してください。

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このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。