住民票等への旧姓(旧氏)併記
2019年11月5日から住民票、印鑑証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
住民票等に記載できる旧姓(旧氏)
初めて旧姓(旧氏)を記載する場合
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
過去に旧姓(旧氏)を記載したことがある場合
- 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
- 旧氏(旧姓)を記載中に氏が変更した場合は、変更直前の氏を旧氏(旧姓)とする変更ができます。
- 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つを選んで再び併記することができます。
注意
- 証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。
- 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧姓(旧氏)が併記されます。また、マイナンバーカード等についても旧姓(旧氏)が併記されます。
- 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
申請するために持参いただくもの
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載が無い場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの
注:代理人での手続きの場合、上記のほか任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる資料(戸籍全部事項証明書等)が必要です。
注:請求しようとする旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、添付が困難である場合には相談してください。
申請場所
豊岡市役所本庁窓口サービス課および各振興局市民福祉課
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このページに関する問合せ
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。
