マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」による転出入の手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、引越しの際に「転入届の特例」を利用できます。この特例を利用すると、従来のような紙の「転出証明書」を使わず、マイナンバーカードのみでスムーズに手続きが行えます。
注:通常の引越しと同様に「旧住所地での転出手続き」と「新住所地での転入手続き」の両方が必要です。
「転入届の特例」による手続きの期限
以下の期間を過ぎると、特例の適用が受けられず、紙の「転出証明書」が必要になりますので注意してください。
転出予定日から30日以内、かつ、新住所に住み始めてから14日以内
「転入届の特例」による手続きの流れ
- 転出元の市区町村(旧住所地)での手続き
現在お住まいの市区町村へ転出届を提出してください。- 窓口での届出のほか、郵送やマイナポータルなどによるオンライン申請も可能です。
- この手続きにより、自治体間で引越し情報がデータ送付されるため、紙の「転出証明書」の受け取りは不要です。
- 転入先の市区町村(新住所地)での手続き
引越し後、期限内にマイナンバーカードを持参して窓口へお越しください。
- 暗証番号の入力: 手続きの際、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
- 世帯員の手続き: 同一世帯の方の分をまとめて手続きする場合も、それぞれのカードと暗証番号が必要です。事前に確認のうえお越しください。
マイナンバーカードの継続利用と電子証明書
特例により転入したカードは、手続き当日から新しい住所でも引き続き利用可能になります。
- 継続利用の期限
転入届を出した日から90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、カードは失効し、再発行が必要となります。 - 署名用電子証明書の失効
住所変更に伴い、e-Tax等で使用する「署名用電子証明書(英数字6〜16桁)」は自動的に失効します。必要な方は、転入手続きの際に再発行を併せて申請してください。 - 代理人による手続き
本人もしくはその法定代理人、または同一世帯員が手続きできます。任意代理人の場合は、手続き方法が異なりますので、事前に窓口サービス課まで問い合わせてください。 - 独自機能について
旧住所地でカードに付加していた独自機能(印鑑登録証機能など)は引き継がれません。新住所地でサービスが利用できるか確認してください。
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このページに関する問合せ
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。
