マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」による転出入の手続き

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000746  更新日 令和8年1月21日

印刷大きな文字で印刷

 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、引越しの際に「転入届の特例」を利用できます。この特例を利用すると、従来のような紙の「転出証明書」を使わず、マイナンバーカードのみでスムーズに手続きが行えます。

注:通常の引越しと同様に「旧住所地での転出手続き」と「新住所地での転入手続き」の両方が必要です。

「転入届の特例」による手続きの期限

 以下の期間を過ぎると、特例の適用が受けられず、紙の「転出証明書」が必要になりますので注意してください。

 転出予定日から30日以内、かつ、新住所に住み始めてから14日以内

「転入届の特例」による手続きの流れ

  1. 転出元の市区町村(旧住所地)での手続き
    現在お住まいの市区町村へ転出届を提出してください。
    • 窓口での届出のほか、郵送やマイナポータルなどによるオンライン申請も可能です。
    • この手続きにより、自治体間で引越し情報がデータ送付されるため、紙の「転出証明書」の受け取りは不要です。
  2.  転入先の市区町村(新住所地)での手続き
    引越し後、期限内にマイナンバーカードを持参して窓口へお越しください。
  • 暗証番号の入力: 手続きの際、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
  • 世帯員の手続き: 同一世帯の方の分をまとめて手続きする場合も、それぞれのカードと暗証番号が必要です。事前に確認のうえお越しください。

マイナンバーカードの継続利用と電子証明書

 特例により転入したカードは、手続き当日から新しい住所でも引き続き利用可能になります。

  • 継続利用の期限
    転入届を出した日から90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、カードは失効し、再発行が必要となります。
  • 署名用電子証明書の失効
    住所変更に伴い、e-Tax等で使用する「署名用電子証明書(英数字6〜16桁)」は自動的に失効します。必要な方は、転入手続きの際に再発行を併せて申請してください。
  • 代理人による手続き
    本人もしくはその法定代理人、または同一世帯員が手続きできます。任意代理人の場合は、手続き方法が異なりますので、事前に窓口サービス課まで問い合わせてください。
  • 独自機能について
    旧住所地でカードに付加していた独自機能(印鑑登録証機能など)は引き継がれません。新住所地でサービスが利用できるか確認してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。