平成24年11月1日以降の兵庫県「景観の形成等に関する条例」の取り扱いについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003051  更新日 平成30年5月23日

印刷大きな文字で印刷

 平成24年11月1日の豊岡市景観条例の施行及び豊岡市景観計画の効力発生に伴い、同日以降は兵庫県の「景観の形成等に関する条例」に基づく大規模建築物等の届出・協議、次の景観形成地区、風景形成地域のうち豊岡市の区域内での届出・協議は不要になります。

《景観形成地区》

  •  豊岡市出石町城下町地区
  •  豊岡市城崎町城崎温泉地区
  •  国道312号沿道地区

《風景形成地域》

  •  円山川下流地域
  •  但馬海岸地域

 平成24年11月1日からは、新たに豊岡市景観計画の基準が適用され、景観法及び豊岡市景観条例等に基づき、市に対して事前協議・届出の手続きが必要となりますのでご注意ください。

特定建築物等の届出は引き続き必要となります!

 景観形成地区や風景形成地域等、上記の届出・協議は不要となりますが、県条例に基づく特定建築物等の届出は引き続き必要となります。

特定建築物等

  • ア. ホテル・旅館 (延べ面積500平方メートル以上又は客室数が10室以上)
  • イ. ぱちんこ店 (延べ面積200平方メートル以上又はぱちんこ台等が100台以上)
  • ウ. 発電用風力設備(高さ31メートル超(建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが20メートルを超え、建築物等の高さとの合計が31メートル超))
  • エ. 観覧車(高さ31メートル超(建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが20メートルを超え、建築物等の高さとの合計が31メートル超))

詳しくは、兵庫県のホームページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。