据置型Wi-Fiルーターのトラブル

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1037476  更新日 令和8年3月9日

印刷大きな文字で印刷

市広報2026年3月号(2月25日号)から

事例

 光回線を利用しているが電話勧誘で「据置型Wi-Fiルーターに乗り換えたら安くなる。1年間は割引もある」と言われ基本料金5,000円で3年間契約。ところが乗り換え後の代金が1万円以上になり驚いて事業者に問い合わせると不要なオプションが3件も付いていた。基本契約含め全て解約したいと伝えると違約金5,000円と端末代金10万円を請求された。(50歳代男性)

アドバイス

 据置型Wi-Fiルーターは、機器をコンセントに挿すだけでインターネットに接続することができ、手軽にネット環境を整えたい場合の選択肢になっています。しかし一方で「安くなると言われたがかえって高くなった」「解約時に違約金やルーター本体の代金を請求された」などの相談が寄せられています。

 据置型Wi-Fiルーターを利用するには、通信サービスの契約とルーター本体の購入契約が必要です。契約期間中に解約すると違約金が必要になる場合があるほか、ルーター本体の代金を分割払いにしていた場合は一括で残金を請求されます。

 通信サービスは、一部の実費負担のみで解約できる「初期契約解除」または「確認措置」という8日間キャンセルの対象になります。初期契約解除で通信契約を解約する場合、訪問販売や電話勧誘なら本体の購入をクーリングオフすることができます。確認措置の場合は解約の理由に制限がありますが本体も含めて解約できます。どちらの制度が適用されるか、また中途解約時の違約金などの条件について、契約前に必ず確認しておきましょう。

 トラブルになった際には消費生活センターに相談してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
注:ただし、問合せフォームからの消費生活相談はできません。
問合せは専用フォームを利用してください。