SNS利用中の広告に注意
市広報2026年1月号(12月25日号)から
事例
スマホで動画アプリを利用中「数秒で部屋が暖まる」という電気温風ヒーターの広告が流れた。代金も手ごろだったので代引き配達を指定し購入した。商品が届いたが広告の画像よりかなり小さく、弱い温風しか出ないなど広告にあったような機能はなかった。送り状にある返品センターに電話をしたが、話し中でつながらない。(50歳代男性)
アドバイス
消費生活センターから返品センターへ複数回電話をかけるとようやくつながり、返品が受け付けられました。
このようなトラブルの多くは、「スマホで動画アプリなどのSNSを利用中に出た広告を見て購入したが、広告とは異なり製品そのものに問題があった」というものです。中には有名メーカー正規品とうたった偽広告を信用して購入した、という事例もありました。
暖房効率を上げ節電効果が期待できるさまざまな製品の需要が高まっていますが、ネット上の商品広告をうのみにすると無用なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
注文する前に信用できるのか情報収集してください。商品説明に矛盾がないか、連絡がつく電話番号や解約・返品の規定が販売店のサイト上にある「特定商取引法による表記」のページに明記されているか確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
注:ただし、問合せフォームからの消費生活相談はできません。
問合せは専用フォームを利用してください。
