シリーズ18歳で成人(5) 新生活の契約トラブルに注意

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ページ番号1025115  更新日 令和5年2月24日

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市広報2023年3月号(2月25日号)から

 3月は、多くの若者が就職や進学のために親元を離れ一人暮らしを始めるシーズンです。新生活を始めるに当たって、アパートの賃貸借や電気、ガス、インターネット回線など、さまざまな契約をすることになり、経験が少ない若者や新成人はトラブルに巻き込まれないよう特に注意が必要です。

事例

 大学入学が決まりネットで不動産業者や物件を探して賃貸アパートの契約をした。実際の部屋を一度も見ずに契約したが、入居前に見に行くと思ったより狭いので取りやめたところ、家賃ひと月分を請求された。(18歳 男性)

アドバイス

 ネットの情報だけで賃貸借契約をすることは危険です。必ず実際の部屋を見て確認しましょう。借主から解約する際は、契約書で定めた解約予告期間分の家賃を支払うことが一般的です。契約する前に解約条件や周辺の環境、特に退去時にトラブルになりやすい敷金返還や部屋の修繕義務について確認しておきましょう。

 また、電気・ガスなどライフラインの契約のほか、インターネット回線の契約が必要になることもあります。費用や契約内容、事業者の連絡先など、不明な点や気になる点は十分な説明を求めてください。

 契約後に、別の事業者から電話や訪問で勧誘を受ける場合もありますが「安くなる」などと言われても急いで契約することは避けましょう。
 

《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。