シリーズ18歳で成人(2) 借金させて契約を迫る手口

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ページ番号1023789  更新日 令和4年9月9日

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市広報2022年9月号(8月25日号)から

 ネットワークビジネスや投資の情報商材等、高額な契約を勧誘され、「お金がない」と断ると借金するよう指示されて強引に契約させられたという相談が、若者から多く寄せられています。

事例

 友人から「いい話がある」とファミリーレストランに呼び出され「会員になれば、さまざまなサービスが受けられ、新たな会員を紹介すると報酬がもらえる」と勧誘された。入会費50万円が払えないというと「貸金業者から借りればいい。報酬ですぐ返せる」と、無人借入機に連れて行かれ借金して契約した。全く利益が上がっていないのに、来月から返済が始まる。(19歳 男性)

アドバイス

 新たな会員を紹介することで報酬が得られるとうたった、ネットワークビジネスの事例です。人間関係を壊した挙句、利益も上がらないというトラブルが多く報告されています。
 契約書を受け取ってから20日間以内ならクーリングオフができるほか、中途解約も認められています。また、社会経験の未熟さに付け込んで不安をあおって契約させるなど、勧誘に問題があった場合は取消しできるケースもあります。
 成人になれば単独で借金やカードローンの契約ができます。友人や知人から勧誘されても、必要ない契約なら「お金がない」という断り方はせず「いりません」「やめます」ときっぱり断りましょう。


《豊岡市消費生活センター》

  •  相談受付 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)  午前9時~午後4時
  •  相談場所 生活環境課内
  •  電話相談 21-9001

 

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。