シリーズ18歳で成人(4) 買い物は計画的に

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ページ番号1024301  更新日 令和4年12月9日

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市広報2022年12月号(11月25日号)から

 ネット通販で先に商品を手に入れ、代金は後からコンビニなどで支払う『後払い決済サービス』。若い人にも利用されていますが、安易に使い過ぎないよう注意が必要です。

事例

 大学生の子(19歳)がネット通販で後払い決済サービスを利用し、洋服やアクセサリー、化粧品を次々と購入していた。支払いができておらず、弁護士事務所から債権譲渡通知書が届いた。(40代 女性)

アドバイス

 後払い決済はクレジットカードを持たない人でも気軽に利用できる決済手段として関心が高いサービスです。一方その時手元にお金がなくても利用できるため、無計画な購買により代金滞納が起こりがちです。滞納すれば督促を受け、最終的に弁護士事務所から請求される場合があります。

 後払い決済サービス業者はこれまでの支払い状況を記録しているため、支払わずにいると決済サービスを利用できなくなる可能性があります。

 中学生などの未成年者がSNSで知り合った人から使い方を教えてもらい、保護者の同意を得ず利用してしまったケースもあります。日ごろから子どもと買い物のルールや決済の仕組みを話し合うことが望まれます。

 未成年者であれば契約を取り消すことができても、18歳になれば未成年者の保護が受けられません。後払い決済サービスを利用する前に無理なく支払えるかよく考えましょう。

 

《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
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