覚えのない荷物が届いた時の対処法

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ページ番号1012108  更新日 令和2年8月27日

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市広報 2020年7月号(6月25日発行号)から

 商品を自宅に届けてもらえるネットショッピングなどを利用する人も多いと思います。便利ですが「使い捨てマスクを送り付けられた」「海外から頼んだ覚えのない衣類や雑貨が届いた」といった相談が寄せられています。
 

事例

 宅配便が届き開封すると、使い捨てマスクが入っていた。注文した覚えがなく、あとで高額な請求をされないか不安。(50歳代 女性)

 

アドバイス

 ひとまず落ち着きましょう。
 まず、下記のことを確認してください。

  1. 家族も含め、届いた荷物に心当たりがないか
  2. 注文したが、届いていない商品がないか

 例えば、家族が別の人の名前で注文したり、後日発送となる商品を予約していたが忘れていた、などが考えられます。いずれにも当てはまらない場合は、代金を請求されても支払う必要はありません。クレジットカードに不正な請求が上がっていないかも確認してください。
 商品が届いた日から14日間経てば処分してもかまいません。荷物が未開封であれば、受取拒否できる場合もあります。配送業者に事情を伝えてください。
 海外から商品が届いた場合は安易に返送しないでください。商品がいわゆる模倣品だった場合、中身によっては海外へ返品する行為は関税上の問題となる可能性があります。
 事業者から事前に電話で連絡があるケースもみられます。断り切れず強引に送ってきたようなときは、8日間以内であればクーリングオフできます。少しでも疑問に思ったらすぐに相談してください。
 


《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。