終活がトラブルに。訪問購入に注意しましょう

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ページ番号1012061  更新日 令和2年8月27日

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市広報 2018年3月号(2月25日発行号)から

 「不要品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入に関する相談が寄せられています。60歳以上の高齢者に多く、終活でまとまった不要品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
 

相談事例

 「いらない古着や靴などはないか」と電話があり、不要な古着を売るつもりで準備していた。来訪した買取業者の男性は用意していたものには目もくれず「使っていないアクセサリーはないか」と言った。売る気はなかったが、あまりにしつこかったので宝石を見せると、ネックレスと指輪を5000円、準備していた古着は500円で買い取られてしまった。後で調べると、安過ぎると分かった。返してほしい。



 契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。また、買取業者が古着などを買い取ると言って電話し、その後訪問してきた際に、別の物品の売却を強く求める、このような勧誘方法は法律により禁止されています。
 

アドバイス

  1. 事前に買取りを承諾した物品以外は売らないようにしましょう。
  2. クーリングオフ期間中は買取業者に物品の引き渡しを拒むことができます。物品を渡してしまうと、買取業者が紛失あるいは第三者に売却してしまい、クーリングオフを通知しても戻ってこないリスクがあります。

 おかしいな、困ったなと思ったら、豊岡市消費生活センターに相談してください。

 

《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。