知っていますか、電気通信契約の初期解除制度

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ページ番号1012053  更新日 令和2年8月27日

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市広報 2017年7月号(6月25日発行号)から

 インターネット回線(光回線)やプロバイダー、携帯電話など、電気通信サービスの契約には、クーリングオフが適用されませんでしたが「電気通信事業法」が改正され、販売形態に関係なく、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、違約金なしで契約を解除できる「初期契約解除制度」が導入されました。ただし、工事費や手数料は上限額の範囲内で消費者負担となります。
 

相談事例

 インターネット通販でモバイルルーターを注文。端末代金0円、利用料月額3千円で2年間のコースを契約した。5日前に端末が届いたが自宅ではつながらなかったので解約・返品したい。(30代、女性)
 

アドバイス

 はがきで通信契約の初期契約解除を伝えるよう助言。消費生活センターから端末購入の解約について事業者に問い合わせたところ「端末代金は0円であり、電波がつながらないという事情もあるので返品を受ける」とのことでした。

 ルーターやタブレット、携帯電話など端末の購入契約には初期契約解除制度の適用はありません。
 訪問販売や電話勧誘の場合はクーリングオフの対象になりますが、今回のようにネット通販の場合はクーリングオフができません。端末代金0円とうたっていても通信契約を解約するとセット割がなくなるとして単品の端末代金を請求される可能性もあるので注意が必要です。

 おかしいな、困ったなと思ったら、豊岡市消費生活センターに相談してください。

 

《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。