施設案内 総合体育館(2023年3月1日から2024年3月31日まで休館)

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ページ番号1001372  更新日 令和5年2月22日

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写真:豊岡市立総合体育館

所在地
豊岡市大磯町1番75号
電話
0796-24-1810
ファクス
0796-24-1812
利用受付
総合体育館
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
利用申込
受付に申請書を提出してください
開館時間
午前9時から午後10時まで
休館日
火曜日および12月29日から翌年の1月3日まで
駐車場
96台
申請書

地図

map

施設内容

競技場

写真:競技場

  • バレーボール:4面
  • バスケットボール:2面
  • バドミントン:12面
  • 卓球:24面
  • 観覧席:736席
  • 放送設備:一式

会議室

写真:会議室

  • 長机、いす:40人

ミーティング室

写真:ミーティング室

  • 円卓、いす:10人

使用料

区分

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後10時まで

競技場:占用使用
体育、スポーツまたはレクリエーションに使用する場合

4,400円

7,600円

12,000円

競技場:個人使用
一般および高校生

500円

500円

600円

競技場:個人使用
中学生および小学生

250円

250円

350円

会議室

1,700円

2,200円

2,900円

ミーティング室

600円

700円

800円

  •  附属設備:規則で定める額

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ)の10倍に相当する額とする。
  2. 1に該当する場合を除き、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
  3. 1、2に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、または勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
  4. 総合体育館の競技場を占用使用する場合で、その半面を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(1~3いずれかに該当する場合は、それぞれにより計算された額)の5割に相当する額とする。
  5. 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(1~4のいずれかに該当する場合は、それぞれにより計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
  6. 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として5により計算した額を含む)の5割(4の使用の場合は2.5割)に相当する額を加算する。
  7. 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。