施設案内 総合体育館(2023年3月1日から2024年3月31日まで休館)
- 所在地
- 豊岡市大磯町1番75号
- 電話
- 0796-24-1810
- ファクス
- 0796-24-1812
- 利用受付
- 総合体育館
午前9時から午後5時まで(休館日を除く) - 利用申込
- 受付に申請書を提出してください
- 開館時間
- 午前9時から午後10時まで
- 休館日
- 火曜日および12月29日から翌年の1月3日まで
- 駐車場
- 96台
- 申請書
地図
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施設内容
競技場
- バレーボール:4面
- バスケットボール:2面
- バドミントン:12面
- 卓球:24面
- 観覧席:736席
- 放送設備:一式
会議室
- 長机、いす:40人
ミーティング室
- 円卓、いす:10人
使用料
区分 |
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
|
---|---|---|---|---|
競技場:占用使用 体育、スポーツまたはレクリエーションに使用する場合 |
4,400円 |
7,600円 |
12,000円 |
|
競技場:個人使用 一般および高校生 |
500円 |
500円 |
600円 |
|
競技場:個人使用 中学生および小学生 |
250円 |
250円 |
350円 |
|
会議室 |
1,700円 |
2,200円 |
2,900円 |
|
ミーティング室 |
600円 |
700円 |
800円 |
- 附属設備:規則で定める額
備考
- 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ)の10倍に相当する額とする。
- 1に該当する場合を除き、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 1、2に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、または勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 総合体育館の競技場を占用使用する場合で、その半面を使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(1~3いずれかに該当する場合は、それぞれにより計算された額)の5割に相当する額とする。
- 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(1~4のいずれかに該当する場合は、それぞれにより計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
- 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として5により計算した額を含む)の5割(4の使用の場合は2.5割)に相当する額を加算する。
- 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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このページに関する問合せ
観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。