施設案内 総合体育館(2024年4月1日 リニューアルオープン)

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ページ番号1001372  更新日 令和6年3月25日

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写真:豊岡市立総合体育館

所在地
豊岡市大磯町1番75号
電話
0796-24-1810
ファクス
0796-24-1812
利用受付
総合体育館
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
利用申込

豊岡スポーツ協会指定管理室(指定管理者)へのメールによるデータ提出、もしくは総合体育館受付窓口への申請用紙提出

開館時間
午前9時から午後10時まで
休館日
火曜日および12月29日から翌年の1月3日まで
駐車場
96台
申請書(窓口提出用)
申請書(データ提出用)
申請書(データ提出入力例)

地図

map

施設内容

競技場

写真:競技場

  • バレーボール:4面
  • バスケットボール:2面
  • バドミントン:12面
  • 卓球:24面
  • 観覧席:736席
  • 本部席・放送設備:一式

会議室

写真:会議室

  • 長机、いす:40人

ミーティング室

写真:ミーティング室

  • 円卓、いす:10人

使用料(2024年4月1日以降)

区分

午前9時から

午後零時まで

午後零時から

午後6時まで

午後6時から

午後10時まで

競技場

(1時間につき)

全面

1,000円

1,200円

2,000円

3/4面

750円

900円

1,500円

半面

500円

600円

1,000円

1/4面

250円

300円

500円

会議室

(1時間につき)

400円

400円

500円

ミーティング室

(1時間につき)

150円

150円

150円

  •  附属設備:規則で定める額

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額となります。
  2. 前号(営利利用)に該当する場合を除き、施設を目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額の2倍に相当する額となります。
  3. 第1号(営利利用)に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、又は勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額の2倍に相当する額とする。ただし、養父市、朝来市、香美町若しくは新温泉町の区域内に居住し、若しくは在学する中学生以下の者又はこれらの者のスポーツ若しくは文化活動(学校の部活動を含む。)を目的とした団体が使用する場合を除きます。
  4. 条例で規定する開場時間(午前9時から午後10時)以外の時間に使用する場合の使用料は、1時間につき、競技場にあってはこの表に規定する午前9時から午後零時までの使用料の3倍に相当する額、会議室及びミーティング室にあっては同表に規定する午前9時から午後零時までの使用料の2倍に相当する額となります。
  5. 第2号(目的外利用)及び第3号(市外者利用)の両方に該当する場合は両方の加算が適用されます。

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このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。