施設案内 城崎スポーツ広場

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001378  更新日 令和5年10月3日

印刷大きな文字で印刷

写真:豊岡市立城崎スポーツ広場

所在地
豊岡市城崎町桃島1057番地の1
電話
0796-21-9065
ファクス
0796-32-0007
利用受付
城崎振興局地域振興課
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
利用申込
受付に申請書を提出してください
開場時間
午前8時30分から午後7時30分まで
休場日
12月29日から翌年の1月3日まで
駐車場
普通車10台
申請書

地図

map

施設内容

フットサルコート

フットサルコート:1面

テニスコート

テニスコート(砂入人工芝):2面

 

注:現在、やぶれ、めくれなどが発生しており、コート状態が不良となっております。ご使用の際は十分ご留意ください。

使用料

区分

午前8時30分から10時まで

午前10時から正午まで

午後1時から3時まで

午後3時から5時まで

午後5時30分から7時30分まで

テニスコート

300円

400円

400円

400円

400円

フットサルコート

300円

400円

400円

400円

400円

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。
  2. 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合または市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
  3. 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
  4. 全面を使用する場合の使用料は、テニスコートおよびフットサルコートの使用料の合計額とする。
  5. 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。