施設案内 城崎スポーツ広場
- 所在地
- 豊岡市城崎町桃島1057番地の1
- 電話
- 0796-21-9065
- ファクス
- 0796-32-0007
- 利用受付
- 城崎振興局地域振興課
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) - 利用申込
- 受付に申請書を提出してください
- 開場時間
- 午前8時30分から午後7時30分まで
- 休場日
- 12月29日から翌年の1月3日まで
- 駐車場
- 普通車10台
- 申請書
地図
map
施設内容
フットサルコート
フットサルコート:1面
テニスコート
テニスコート(砂入人工芝):2面
注:現在、やぶれ、めくれなどが発生しており、コート状態が不良となっております。ご使用の際は十分ご留意ください。
使用料
区分 |
午前8時30分から10時まで |
午前10時から正午まで |
午後1時から3時まで |
午後3時から5時まで |
午後5時30分から7時30分まで |
---|---|---|---|---|---|
テニスコート |
300円 |
400円 |
400円 |
400円 |
400円 |
フットサルコート |
300円 |
400円 |
400円 |
400円 |
400円 |
備考
- 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。
- 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合または市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
- 全面を使用する場合の使用料は、テニスコートおよびフットサルコートの使用料の合計額とする。
- 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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このページに関する問合せ
観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。