施設案内 豊岡市出石B&G海洋センター

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ページ番号1001388  更新日 令和6年2月29日

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写真:豊岡市出石B&G海洋センター

所在地
豊岡市出石町福住923番地
電話
0796-52-5511
ファクス
0796-52-5528
利用受付
出石B&G海洋センター
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
利用申込
受付に申請書を提出してください
開館時間
  • 体育館:午前9時から午後10時まで
  • プール:午前10時から午後9時まで
休館日
月曜日および12月29日から翌年1月3日まで
駐車場
56台
申請書

地図

map

施設内容

体育館

写真:体育館

  • バレーボール:2面
  • バスケットボール:1面
  • ミニバスケットボール:2面
  • バドミントン:3面
  • ギャラリースタンド
  • 更衣室:2室
  • ミーティング室:1室

プール(温水)

写真:プール

  • 大プール(25メートル×13メートル):6コース
  • 小プール【幼児用】(10メートル×6メートル)
  • 管理人室・コーチ室
  • 観覧室・採暖室
  • ロッカー室:2室
  • 身体障害者用更衣室:1室
  • シャワー室:2室
  • 身体障害者用シャワー室:1室
  • トイレ:3室
  • 身体障害者用トイレ:1室

使用料

体育館
区分

午前9時から正午まで

午後1時から3時まで

午後3時から5時まで

午後6時から8時まで

午後8時から10時まで

団体

1,100円

1,100円

1,100円

1,600円

1,600円

個人:一般および高校生

200円

200円

200円

200円

200円

団体:中学生以下

100円

100円

100円

100円

100円

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。
  2. 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合または市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
  3. 体育館の半面を使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の5割に相当する額とする。
  4. 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前3号に該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの利用料金に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
  5. 利用料金の計算において、算出した利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
  6. 「団体」とは、市長が認めた団体または20人以上の団体とする。
プール(一般利用)
区分 使用料
大人1回
  • 個人:600円
  • 団体:500円
高齢者1回
  • 個人:500円
  • 団体:400円
子ども1回
  • 個人:300円
  • 団体:250円
回数券
  • 大人12回:5,200円
  • 高齢者12回:4,200円
  • 子ども12回:2,600円
プール(水泳教室)
区分 使用料
入会金 1,100円
年会費 1,100円
週1回コース (月額)
  • 大人および親子:4,200円
  • 子どもおよび高齢者:3,700円
週2回コース (月額)
  • 大人および親子:6,300円
  • 子どもおよび高齢者:5,200円
週3回コース (月額)
  • 大人および親子:7,300円
  • 子どもおよび高齢者:6,300円

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の10倍に相当する額とする。
  2. 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
  3. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を保持している者の利用料金は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。
  4. 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前3号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの利用料金の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
  5. 利用料金の計算において、算出した利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
  6. 「子ども」とは中学生以下の者を、高齢者とは65歳以上の者をいう。
  7. 「親子」とは、乳幼児1人と保護者1人で使用する者をいう。
  8. 団体」とは、市長が認めた団体または20人以上の団体とする。
  9. 「1回」とは、2時間以内の使用をいう。
  10. 回数券の有効期間は、発行の日から1年とする。

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このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。