不法投棄の禁止について
廃棄物の不法投棄は、法律により禁止されています
たばこやごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄の行為をすると、次の法律により罰せられ、少量の投棄物であっても重大な犯罪となります。
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条、第25条、第32条
「みだりに廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)を捨てると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し (法人は3億円以下の罰金)、又はこれを併科する。」 - 「道路法」 第43条、第100条
「みだりに道路を汚損する行為をすると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
不法投棄をさせない工夫について
土地所有者や地域全体で、ごみを捨てられない環境づくりが必要です。
土地を清潔に保つ
- 雑草などの多い茂った状況にならないように草を刈る。
- 必要に応じて柵、バリケード、看板などを設置したり、容易に進入出来ないようにする。
- 投棄物があったときは、早めに回収し、清掃する。
そのままにしておくと不法投棄を助長し、大量に捨てられる恐れがあります。
地域等での監視活動を強化する
- 地域単位として日常生活の中で、不法投棄に関する監視を行う。
- 市、県、国においても、不法投棄監視員、協力員等を設置して監視活動を強めています。
- 不法投棄に関する不審車輌を見かけたら、日時、場所、車種、ナンバー等の特徴を控えて豊岡警察署等へ速やかに通報してください。
地域での美化活動の状況について
市内の各地域では、クリーン作戦、ボランティア活動、企業、団体、学校等が各美化活動を実施して地域内の清掃を行っています。
地域の美化活動で集められたごみ袋等を市が回収します。事前に生活環境課へ連絡してください。
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このページに関する問合せ
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。