一般廃棄物・産業廃棄物の区分について
「廃棄物」は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大きく区分されています。
廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定されています。
廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
各廃棄物区分により、排出から処分までの処理方法等が法律で定められています。
市民の責任について
市民は、廃棄物の排出抑制、再生利用、分別排出に努め、適正処理に関し、国、市の施策に協力しなければなりません。
事業者の責任について
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた「廃棄物」を自らの責任において適正に処理しなければなりません。 【法第3条第1項】
- 事業者は、その「産業廃棄物」を自ら処理しなければなりません。 【法第11条第1項】
廃棄物処理法において次の罰則規定があります。
- 「法令の規定に違反して廃棄物を捨てた者」、「法令の規定に違反して廃棄物を焼却した者」は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円)の罰金、またはこれを併科された罰則が科せられることとなります。(未遂を含む)【法第25条、第32条】
- 不法投棄、不法焼却を行う目的で廃棄物の収集または運搬をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科された罰則が科せられることとなります。【法第26条】
廃棄物処理法における廃棄物(抜粋)
法に基づく廃棄物とは
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。 【法第2条】
廃棄物の定義について
「不要物」とは、自ら利用または他人に有償で譲渡することができないために占有者(事業者)にとって不要になったものをいう。
「廃棄物」に該当するか否かは、「その物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」および「占有者(事業者)の意思」等を総合的に勘案して判断する。
一般廃棄物について
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 【法第2条第2項】
具体的には、次の廃棄物が対象になります。
生活系廃棄物
一般家庭から排出される廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)の全て
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの
(例)事務所から排出される紙くず、生ごみなど
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。【法第3条第1項】
産業廃棄物とは
産業廃棄物の定義
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律、政令で定める20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物(航行廃 棄物、携帯廃棄物を除く)をいう 【法第2条第4項】
産業廃棄物の処理責任者
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない 【法第11条第1項】
産業廃棄物20種類に係る例示について 【法第2条第4項、政令第2条】
産業廃棄物の種類
根拠 | 種類 | 区分 | 例示 (事業活動に係る表示等) |
---|---|---|---|
法律 | 1 燃え殻 | 〇 |
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法律 | 2 汚泥 | 〇 |
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法律 | 3 廃油 | 〇 |
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法律 | 4 廃酸 | 〇 |
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法律 | 5 廃アルカリ | 〇 |
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法律 | 6 廃プラスチック類 | 〇 |
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法律 | 7 紙くず | ◆ |
上記の事業活動によって生じた紙くず |
政令 | 8 木くず | ◆ |
上記の事業活動によって生じた木くず |
政令 | 9 繊維くず | ◆ |
上記の事業活動によって生じた繊維くず |
政令 | 10 動植物性残さ | ◆ |
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政令 | 11 動物系固形不要物 | ◆ |
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政令 | 12 ゴムくず | ◆ |
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政令 | 13 金属くず | ◆ |
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政令 | 14 ガラスくず | ◆ |
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政令 | 15 鉱さい | ◆ |
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政令 | 16 がれき類 | ◆ |
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政令 | 17 家畜ふん尿 | ◆ |
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政令 | 18 家畜の死体 | ◆ |
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政令 |
19 ダスト類 | ◆ |
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政令 | 20 1~19を処分するために処理したもの | ◆ |
上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態または性状からみて、これらの産業廃棄物に該当しないものに変化したものも産業廃棄物である。 |
注: 区分欄
「〇」:あらゆる事業活動に伴う廃棄物は「産業廃棄物」となります。
「◆」:特定の事業活動に伴う廃棄物のみ「産業廃棄物」となります。
よって、特定の事業活動以外に伴う排出ごみは「事業系一般廃棄物」となります。
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