低所得子育て世帯生活支援給付金(子ども1人当たり5万円)について

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ページ番号1029100  更新日 令和6年3月18日

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低所得子育て世帯に対し、子ども1人当たり5万円を給付します

 エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受ける低所得子育て世帯に対し、子ども1人当たり5万円の給付金を支給します。

対象世帯

 以下の要件を満たす世帯

 基準日(2023年12月1日)時点で豊岡市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

  • 住民税非課税世帯 注:1
  • 住民税均等割のみ課税世帯 注:2

 注1: 世帯員全員の2023(令和5)年度の住民税均等割が非課税である世帯
 注2: 2023(令和5)年度の住民税が均等割のみ課税されている者だけで構成されている世帯、または均等割のみ課税されている者と非課税者で構成されている世帯

 注:上記のいずれも住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

 例:高齢者世帯の父母を、別世帯の住民税が課税されている子が扶養にとっている場合

支給額

 基準日(2023年12月1日)時点で同一世帯となる18歳以下(2005年4月2日以降生まれ)の子ども1人当たり5万円

 注:本市が支給する低所得子育て世帯生活支援給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
 注:住民票を移さずに施設入所している場合など、基準日において扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは支給対象となりません。

例外的に支給対象となる場合について

 下部の場合は例外的に支給対象となりますが、別途手続きが必要となりますので、給付金担当窓口まで連絡してください。

  • 世帯内に2023年12月2日以降に生まれた子ども(新生児)がいる。
  • 単身で寮に入っているなど、住民票が別で生計が同一である18歳以下の子どもがいる。

手続き方法

住民税非課税世帯

 豊岡市から価格高騰生活支援給付金(1世帯7万円)を受給された世帯には3月下旬以降に給付内容や振込日などを記載した支給予定通知書が届きます。(手続き不要)

 注:価格高騰生活支援給付金を受給されていない世帯は、下記の住民税均等割のみ課税世帯と同じ手続きが必要となります。

住民税均等割のみ課税世帯

 3月下旬以降に給付内容や確認事項が書かれた「低所得子育て世帯生活支援給付金支給要件確認書」を郵送します。支給要件確認書が届きましたら、記載内容を確認し、必要事項を記入(必要に応じ、確認書類を添付)の上、同封の返信用封筒で返送してください。

 提出期限:2024年6月28日(金曜日)

支給時期

住民税非課税世帯

 4月下旬頃を予定

住民税均等割のみ課税世帯

 確認書を受理した日から1カ月程度で支給する予定です。
 注:書類に不備がある場合は、この限りではありません。

給付金を装った詐欺に注意してください

 低所得子育て世帯への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

その他

 電話による問い合わせでは本人確認ができないため、対象者となるかどうかなど個人情報に関わることはお答えできません。 

問合せ先

社会福祉課給付金担当窓口
電話:0796-21-9005
ファクス:0796-24-4516

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7031 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。