生活保護
生活保護とは
病気やけがや高齢で働けなくなった、離別や死別で収入が少なくなったなど、さまざまな事情で生活が立ちいかなくなってしまう場合があります。生活保護は、そんなときでも「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように憲法(25条)や法律(生活保護法)で定められた制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに相談してください。
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が以下のとおり、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
他の制度の活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
支給される保護費
世帯の人数や年齢をもとに厚生労働大臣が定める方法により計算した最低生活費と世帯の収入を比較して、世帯の収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
世帯の収入は、就労による収入、年金などの社会保障給付、親族による援助等です。
保護の種類と内容
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
生活扶助
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費など)
住宅扶助
家賃、住宅の修理代など
教育扶助
義務教育に必要な教材費、給食費など
医療扶助
病気やけがをした場合の医療受診等に必要な費用
介護扶助
介護サービスが必要な場合の費用
出産扶助
出産に要する費用
生業扶助
就労に必要な技能などを修得する費用
葬祭扶助
世帯の人が亡くなった時の費用
手続き
- 生活保護の相談、申請は社会福祉課生活支援係(電話:0796-24-7031)で受け付けています。
- 生活保護の利用を希望する方は、まず電話でお困りの状況を相談してください。申請に必要な書類等のご案内をします。
- 申請受付後は必要な調査を行って、保護を受けられるかどうかの決定を行います。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7031 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。