精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引
制度の説明
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRを利用する際、手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。
割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望する方は、窓口まで来てください。
注:2025年1月より、精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新などの手続きをされた方には、順次「第1種」または「第2種」の記載のある手帳をお渡ししております。
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある、兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
注:割引対象外の手帳は、下記の通りです。
- 第1種または第2種の記載がない手帳
- 有効期限切れの手帳
- 顔写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳への記載について
「精神障害者保健福祉手帳」を社会福祉課または各地域振興局市民福祉課まで持参してください。
手持ちの手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
割引制度の概要
区分 |
割引乗車券の種類 |
割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者とその介護者 |
普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 |
5割 |
第1種および第2種精神障害者(単独) |
普通乗車券 (片道の営業キロが100km超える場合) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者 |
定期乗車券 |
5割 |
注:介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。
また、割引となる介護者は1人です。
注:小児の定期乗車券は割引されません。
割引制度に関する問い合わせ
JR以外でも、割引制度が導入されている鉄道会社があります。
内容については、利用する各鉄道会社に直接問い合わせてください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。