有料道路通行料の障害者割引

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ページ番号1018636  更新日 令和5年6月15日

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1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入について

 これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
 なお、事前登録の有無にかかわらず、割引を受けるには事前に申請手続きが必要です。

 自家用車を事前登録のうえETCを利用申請する方を対象に、高速道路会社によるオンライン申請が導入されました。詳細は下部の関連情報のオンライン申請を確認してください。

有料道路通行料の障害者割引

制度の説明

 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方で下部の条件に該当し、割引手続きを行った場合、有料道路の通行料が半額となります。有効期限があり、継続を希望する場合は更新手続きが必要です(手続きは2カ月前から可能です)。

対象者

【対象者1】
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている方
【対象者2】
障害者本人が同乗し、障害者本人以外の方が運転する場合
第1種の身体障害者手帳、または第1種の療育手帳をお持ちの方

割引額

 通常料金の半額

割引有効期限

 窓口で手続きをした日からその後の2回目の誕生日までとなります。
 ただし、割引有効期限の2カ月前から割引有効期限の前日に申請する場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2カ月)までとなります。

自動車の事前登録をする場合

割引の対象となる自動車の範囲

 事前登録の対象となる自動車は障害者の方1人につき、下部の車種要件および所有者要件の双方の要件を満たす1台となります。

車種要件

 自動車検査証または軽自動車届出済証において、以下の事項を満たしていること。

「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
  • 乗用自動車の場合
    「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗者定員が10人以下のもの
  • 貨物自動車の場合
    「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500キログラム以下のもの
  • 特種用途自動車の場合
    「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、乗車定員が10人以下で「車体の形状」欄に車いす移動車(身体障害者輸送車)、患者輸送車、またはキャンピング車のいずれかが記載されているもの
  • 二輪自動車の場合
    総排気量が125ccを超えるもの

 所有者要件

 自動車検査証または軽自動車届出済証の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている所有者の氏名が、以下の者となっていること。

  1. 障害者本人が運転する場合
    本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等
  2. 障害者ご本人が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転される場合
    • 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等
    • 障害者ご本人を継続して日常的に介護している方(上記の方が自動車を所有していない場合に限る)

注:上記について、割賦購入(ローン)で代金支払債務が残っている場合または長期リースにより自動車を利用している場合で、自動車検査証または軽自動車届出済証の「使用者の氏名または名称」欄に上記1または2に該当する方の氏名が記載されているものは対象となります。

対象とならない自動車

 下部の自動車は対象となりません。(上記1および2の要件を同時に満たしている場合も含みます)

  • 割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外にあって、自動車検査証または軽自動車届出済証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの
  • 上記の範囲外の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシーなど
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないものおよび目隠しされているもの
  • 外見上営業のために使用していることが明らかなもの

利用方法

  • ETCを利用しない場合
    料金を支払う料金所で、身体障害者手帳または療育手帳を呈示し、次の1〜3の確認を受けたうえで割引後の料金を支払って通行してください。
  • ETCを利用する場合
    次の1〜3の条件を満たした上で、登録されたETC車載器にETCカードを挿入してETCレーンを通行してください。
  1. 対象者である障害者ご本人が運転していること(障害者本人以外の運転による割引が認められる場合は登録した自動車に障害者本人が乗車していることおよび手帳にその旨の記載があること)
  2. 手帳に記載された自動車でのご利用であること
  3. 割引措置の有効期間内であること

自動車の事前登録をしない場合

割引の対象となる自動車の範囲

車種要件

 自動車検査証または軽自動車届出済証において、以下の事項を満たしていること。

「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの 注:7の場合を除く
  1. 乗用自動車の場合
    「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗者定員が10人以下のもの
  2. 貨物自動車の場合
    「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500キログラム以下のもの
  3. 特種用途自動車の場合
    「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、乗車定員が10人以下で「車体の形状」欄に車いす移動車(身体障害者輸送車)、患者輸送車、またはキャンピング車のいずれかが記載されているもの
  4. 二輪自動車の場合
    総排気量が125ccを超えるもの
  5. レンタカーの場合
    貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記1~4記載の自動車
  6. 借用自動車の場合
    車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記1~4記載の自動車
  7. 介護・福祉タクシー、一般タクシーの場合 注:対象者2の方のみ当割引が適用
    道路運送法第3条第1号に定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同乗第2号に定める特定旅客自動車運送事業にかかる上記1・3の自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記載されているもの
  8. 福祉有償運送車両の場合 注:対象者2の方のみ当割引が適用
    道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送にかかる上記記載の1・3の自動車

所有者要件

 自動車検査証または軽自動車届出済証の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている所有者の氏名が、以下の者となっていること。

  1. 障害者本人が運転する場合
    本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等
  2. 障害者本人が同乗し、障害者本人以外が運転する場合
    • 本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに同居の親族等
    • 障害者本人を継続して日常的に介護している方(上記の方が自動車を所有していない場合に限る)

注:上記について、割賦購入(ローン)で代金支払債務が残っている場合または長期リースにより自動車を利用している場合で、自動車検査証または軽自動車届出済証の「使用者の氏名または名称」欄に上記1または2に該当する方の氏名が記載されているものは対象となります。

対象とならない自動車

 下部の自動車は対象となりません。(上記1および2の要件を同時に満たしている場合も含みます)

  • 割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外にあって、自動車検査証または軽自動車届出済証の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの(ただし、重度の障がいのある方が介護運転として利用する、タクシーや福祉運送車両を除きます。)
  • 上記の範囲外の自動車の他、乗合タクシー、デマンドタクシーなど
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないものおよび目隠しされているもの
  • 外見上営業のために使用していることが明らかなもの

利用の方法

 料金を支払う料金所で、身体障害者手帳または療育手帳を呈示し、次の3点の確認を受けたうえで割引後の料金を支払い、通行してください。

  • 対象者である障害者ご本人が運転していること(障害者ご本人以外の方の運転による割引が認められる場合は登録した自動車に障害者ご本人が乗車していることおよび手帳にその旨の記載があること)
  • 当割引の対象となる自動車であること
  • 割引措置の有効期間内であること。

 その他、事前登録していない車両での利用の流れと注意点については、高速道路会社ホームページを確認してください。

手続きの流れ

 必要書類を持参の上、社会福祉課または各地域振興局市民福祉課で申請してください。

 自家用車を事前登録の上、ETCを利用申請する方はオンライン申請が可能ですので、関連情報のオンライン申請から申請してください。

 

必要書類

ETCを利用しない場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合)
ETCを利用する場合

ETCを利用しない場合の必要書類に加え、下記の書類が必要です。

  • 障害者本人名義のETCカード(20歳未満の方は保護者名義のETCカードでも可)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

その他注意点

  • 割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)で自動車を利用している方はリース業者等との契約書が必要となります。
  • 割引の適用要件を満たしている場合、持参いただいた手帳に、申請したことを証明するシールを貼付します(自動車登録番号または車両番号、割引有効期限が記載されています)。
  • ETCを利用しない場合は、料金支払い時に、係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示し、割引を受けてください。
  • ETCを利用する場合は、ETC登録係へ郵送するための証明書を交付します。登録係で登録ができるまでは、ETCを利用しない方と同様に、料金所で手帳を呈示し割引を受けてください(ETCでの利用が可能となった日は、後日書面で通知されます)。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。