障害者に対する航空旅客運賃割引の適用範囲を拡大する事業者が追加されました
2018年10月4日から、障害のある方への航空旅客運賃割引の適用範囲が拡大されています。
新たに、2019年6月1日予約受付分から割引の適用範囲を拡大する事業者が追加されました。
割引の適用範囲を拡大する航空運送事業者
拡大済みの事業者
- 日本航空
- 日本トランスオーシャン航空
- 日本エアコミューター
- 琉球エアーコミューター
- ジェイエア
- 北海道エアシステム
- 全日本空輸
- ANAウイングス
- スカイマーク
- AIRDO
- ソラシドエア
- スターフライヤー
- フジドリームエアラインズ
- アイベックスエアラインズ
- オリエンタルエアブリッジ
- 天草エアライン
今回拡大する事業者
東邦航空
適用範囲の拡大内容
手帳の種類 (注1) |
従来 (~2018年10月4日) |
拡大後 (2018年10月5日~) |
---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳 |
なし |
「本人・介護者」に適用(注2) |
身体障害者手帳 療育手帳 |
障害の程度に応じ「本人・介護者」または「本人」の区分あり |
「本人・介護者」に適用(注2) |
適用拡大予定時期
東邦航空
2018年6月1日予約受付分~(注3)
注1 手帳所持者は、満12歳以上の方に限ります。
注2 割引対象となる介護者は1人です。
注3 2018年6月1日までに発券した場合であっても、同日以降に搭乗する場合には、申出により割引が適用されます。詳細は、事業者に問い合わせてください。
注2 割引対象となる介護者は1人です。
注3 2018年6月1日までに発券した場合であっても、同日以降に搭乗する場合には、申出により割引が適用されます。詳細は、事業者に問い合わせてください。
購入手続き
航空券販売窓口に障害者手帳を提示してください。
その他
- 割引運賃は、各航空運送事業者が設定するものであり、事業者や路線によって異なることがあります。詳細は各航空運送事業者に確認してください。
- 乗降の際および搭乗中は障害者手帳を携帯し、係員の請求があった時は手帳を提示しなければなりません。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。