郵便での転居届
すでに転出をしていて、豊岡市役所の窓口に来ることができない場合は、郵便で転出を届出することができます。
手続き方法
次のものを同封して郵送してください。
転出届の受付の後、転出証明書を送付します(手数料は無料です)。
- 郵便用転出届(印刷できない場合は、白紙に次の事柄を記入してください。)
- 届出人の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号
- 新しい住所、方書(アパート、マンション名など)
- 豊岡市での住所、世帯主名
- 異動年月日(引越しした日、または予定日)
- 異動する人の氏名、生年月日、性別、続柄、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの有無、国籍・地域、健康保険の種別(国保・後期・社保)
- 返信用封筒・切手
返送先の住所、氏名を記入の上、切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金分300円切手を追加し、赤で=速達=と明記してください。
注:返送先は、新住所地または旧住所地に限ります。 - 届出人の身分証明書等
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証などの写し
注:詳しくは下部のページをご覧ください。 - 国民健康保険証(加入している方のみ)
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを所持している方へ
転出する方の中にマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(以下、これらをカードという)を所持している方がいる場合には、転出証明書の代わりにカードを利用して、異動する方の転入届出を一括して行うことができます。その場合、返信用封筒は不要です。
転出届の受付の後、受理連絡通知書を送付するので、通知書到着後に転入先市区町村で転入の届出を行ってください。
なお、転入先市区町村の窓口ではカードの提示および暗証番号の入力が必要です。
注意点
転出証明書の代わりにカードを利用して転入手続きができるのは、転出予定日から60日以内です。この期間を過ぎる場合は、転出証明書の発行を受けてください。
ただし、以下の場合カードが失効します。
- 転出予定日から30日を経過して転入の届出をしたとき
- 転入日から14日を経過して転入の届出をしたとき
- 転入後90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき
郵送先
〒668-8666
兵庫県豊岡市中央町2番4号
豊岡市役所 窓口サービス課
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このページに関する問合せ
豊岡市役所
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-2575