介護予防サービスの利用のしかた

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ページ番号1001889  更新日 令和4年3月25日

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 「要支援1・2」と認定された人は、地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。

介護保険のサービスを利用したい

(1) 地域包括支援センターに連絡

 住んでいる地区を担当する地域包括支援センターに連絡します。

(2) 地域包括支援センターの職員との話し合い

 本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。

(3) 介護予防ケアプランの作成

 目標を決めて、達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それに基づいてケアプランを作成します。

(4) 介護予防サービスを利用

 介護予防ケアプランにもとづいて介護予防サービスを利用します。

介護予防・日常生活支援総合事業を利用したい

(1) 地域包括支援センターに連絡

 住んでいる地区を担当する地域包括支援センターに連絡します。

(2) 地域包括支援センターの職員との話し合い

 本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。

(3) ケアプランの作成

 目標を決めて、達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それに基づいて、ケアプランを作成します。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業利用

 ケアプランに基づいてサービスを利用します。

評価・見直し

 地域包括支援センターは、一定期間ごとに効果を評価し、必要な場合には、介護予防ケアプランを見直します。

その他のリンク

介護予防サービスを利用するときは費用の一部を負担します

 介護予防サービスは、要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割または3割です。ただし、上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。

1カ月の介護予防サービスの上限額(支給限度額)

要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円

注:上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。 

利用者負担が高額になったとき

介護保険のみ高額になった場合

 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護予防サービス費」として後から支給されます。
 上限額については下記のページをご覧ください。

介護保険と医療保険の両方が高額になったとき

 介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

サービス利用の相談は無料です

介護予防支援

 地域包括支援センターの保健師などが、利用者にあった「介護予防ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。
 介護予防ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。