要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
要配慮者避難確保計画の作成等の義務化
2016年8月の台風10号では、岩手県岩泉町の小本川が氾濫し、沿川の高齢者施設において、逃げ遅れにより9人の方が亡くなるという被害が発生しました。このことを受けて水防法等の一部を改正する法律が施行されました。
この改正により、市地域防災計画に定められた、浸水想定・土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と、作成した計画に基づく「避難訓練実施」が義務化されました。
また、2021年7月15日に水防法および、土砂災害防止法が一部改正され、避難訓練の実施だけでなく、市長への避難訓練結果報告が義務化されました。
近年の激甚化する気象によってもたらされる災害から、施設の利用者、職員の命を守るため、計画作成と避難訓練実施に取り組んでいただくようお願いします。
取り組むべき内容
- 避難確保計画の作成 (義務)
- 避難確保計画に基づく避難訓練実施(義務)
- 市への避難訓練結果報告 (義務)
- 自衛水防組織の組織 (努力義務)
豊岡市地域防災計画に定める要配慮者利用施設(避難確保計画の作成が法律で義務付けされている施設)
豊岡市地域防災計画に定める要配慮者利用施設の考え方
災害時の避難において配慮が必要な利用者がおり、かつ、当該利用者が一定時間以上滞在し、施設管理者等が当該利用者を特定できる(利用者名簿がある等)施設で水防法に基づく浸水想定区域内および土砂災害防止法に基づく警戒区域内であって豊岡市地域防災計画で定めたの以下の施設とする。
なお、指定緊急避難場所に指定している施設は、利用者の安全を確保可能なため除く。
豊岡市では、中学生に毎年行っているメモリアル防災・減災授業(年3回)や市民総参加訓練(年1回)において、要配慮者ではなく、支援する側として学習、活動しているため、中学校、高校等は除外としています。
避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設の種類
施設 |
種類 |
---|---|
高齢者施設 |
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グループホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム 等 |
障害者施設 | 共同生活援助、共同生活支援、就労継続支援、短期入所、地域活動支援センター 等 |
医療施設 | 医院(有床に限る) |
学校 |
幼稚園、小学校、特別支援学校 |
児童福祉施設 |
放課後児童クラブ、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター、放課後デイサービス 等 |
その他 | 豊岡市が指定する施設 |
注:指定緊急避難場所となっている施設は除外
豊岡市における避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設一覧
要配慮者利用施設一覧に災害想定は記載されていますが、計画を作成する前に、まず施設と施設周辺における災害想定を、豊岡市防災マップまたは兵庫県CGハザードマップ等で確認してください。
避難確保計画に定めるべき事項
避難確保計画は利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために作成するものです。風水害に関わる計画であればよいというものではありません。計画に記載すべき事項は「水防法施行規則第16条」または「土砂災害防止法施行規則第5条の2」で以下のように定められています。
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 災害を想定した防災教育と訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務(水防法のみ)
- その他、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画の作成・変更の報告
計画を作成する際は「実効性があること」(避難場所が現実的に避難可能か、避難のタイミングが適切か、避難の方法や手段が現実的か、指定した避難経路で安全に利用者を避難させることができるか等)を意識して作成をお願いします。
「ひな型」を掲載していますが、この様式以外でも定めるべき事項が記載されていれば避難確保計画とみなします。既存計画に定めるべき事項が記載されている場合は計画のタイトルが異なっていても問題ありません。
計画を作成・変更した場合、豊岡市へ提出をお願いします。計画の変更報告は避難場所や経路、避難の判断基準等に関わる場合のみで構いません。なお、人事異動による職員・連絡先の変更等の軽微な変更は報告不要です。
送付先
宛先:豊岡市 危機管理部 危機管理課
住所:〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111(代表) ファクス:0796-24-5932
避難確保計画の様式
夜間利用がなく、大雨等が予想される場合に臨時休業の判断や引き渡し判断などの基準(早期安全確保のルール)があり、災害時に利用者がいる可能性が極めて低い施設は以下の簡易版様式を使用していただいても構いません。
ただし、計画変更の報告や計画に基づく訓練実施、報告は必ず行うようお願いします。
内閣府(防災担当)のモデル事業に協力し、豊岡市内の特別養護老人ホーム「ここのか」が作成した避難確保計画です。
記入例と併せて参考にしてください。
避難確保計画に基づく訓練実施報告
避難確保計画に基づく訓練を実施し、豊岡市へ報告をお願いします。
訓練の実施については下部の「避難確保計画に基づく避難訓練の実施等について」を確認してください。
送付先
宛先:豊岡市 危機管理部 危機管理課
住所:〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111(代表) ファクス:0796-24-5932
報告様式
【参考URL】
計画作成参考
- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)(外部リンク)
- 国土交通省のホームページ(水防法)(外部リンク)
- 国土交通省のホームページ(土砂災害防止法)(外部リンク)
気象等の情報収集用サイト
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このページに関する問合せ
危機管理部 危機管理課 危機管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。