豊岡市長および豊岡市議会議員補欠選挙に係る寄附の制限について

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ページ番号1015761  更新日 令和7年1月20日

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 公職選挙法第199条の2および第199条の5の規定により、期間にかかわらず禁止される寄附に加え、当該候補者等およびその後援団体が、下記に掲げる寄附を行うことも禁止されます。

禁止される寄附

  1. 候補者等が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてなされる寄附
  2. 後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関してなされる寄附
  3. 後援団体の総会その他の集会または後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、饗応接待をし、または金銭若しくは記念品その他の物品を供与すること
  4. 候補者等が自らの後援団体(資金管理団体に指定している場合を除く)に対してする寄附

禁止される期間

豊岡市長選挙

 任期満了の日の90日前から選挙期日までの間(2025年1月31日から4月27日まで)

豊岡市議会議員補欠選挙

 便乗される選挙の告示日の翌日から選挙期日までの間(2025年4月21日から4月27日まで)

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このページに関する問合せ

選挙管理委員会・監査委員事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5454 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。