契約事務からの暴力団等の排除

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ページ番号1003144  更新日 令和3年10月14日

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 豊岡市では、従前より本市発注工事等から暴力団関係者の排除に取り組んできましたが「豊岡市暴力団排除条例」を平成24年の6月に施行したことに伴い、今後より一層の徹底を図っていきます。

 つきましては、暴力団等の排除に向けた取組みの実効性を高めるため、平成24年11月1日以降の契約締結分から以下のとおり取り扱いますのでご留意願います。

契約締結時までに誓約書の提出が必要になります。

  1. 本市との契約金額が300万円を超える契約を締結する場合には、自らが暴力団員等に該当しない旨等を記載した誓約書を、本市に提出してください。
  2. 工事請負契約の場合は、下請契約等の契約金額(同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額)が300万円を超えるときには、当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、その誓約書を本市に提出してください。

契約時に下請契約等における暴力団排除に関する特約を締結します。

 本市と契約を締結する場合には、「下請契約等における暴力団排除に関する特約」(以下「特約」という。)に合意するとともに、本市との契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせる場合(資材または原材料の購入契約その他、この契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請負契約」という。)には、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結してください。下請契約の相手方が特約に合意しない場合には、その相手方と契約を締結してはいけません。

不当介入に対する報告と届出

 契約の履行に伴い、暴力団員等から妨害、不当な手段による要求を受けたときは、必ず本市に報告し、警察にも届出を行ってください。

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このページに関する問合せ

総務部 総務課 行政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。