前金払制度について
豊岡市が発注する建設工事に係る前金払の取扱いは下部のとおりです。
前金払
対象
設計金額100万円以上の建設工事
限度額
請負金額の40パーセント以内の額(10万円未満切り捨て)
請求方法
契約締結日から30日以内に、以下の書類を担当課へ提出してください。
- 公共工事前払金交付申請書
- 保証事業会社の保証証書(写し含む)
- 請求書
支払
請求日から14日以内に前払金専用の指定口座に振り込みます。
中間前金払
対象
前払金を受領している、設計金額100万円以上の建設工事
限度額
請負金額の20パーセント以内の額(10万円未満切り捨て)
注:受領済みの前払金と合わせて請負金額の60パーセントを超えることはできません
請求の要件
以下の全ての要件を満たしている場合に請求することができます。
- 工期の2分の1を経過する日までに「中間前金払と部分払との選択に係る届出書」を提出していること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
- 既に行われた作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
請求方法
1 以下の書類を担当課まで提出し、中間前金払の対象としての認定を受けてください。
- 中間前金払認定請求書
- 工事履行報告書、実施工程表等
2 認定後に以下の書類を担当課まで提出してください。
- 中間前払金交付申請書
- 保証事業会社の保証証書(写し含む)
- 請求書
支払
請求日から14日以内に前払金専用の指定口座に振り込みます。
その他
- 中間前金払を選択した場合は、部分払は行いません。(複数年度工事の各会計年度末の支払を除く。)
- 請負金額を増額した場合の増額部分に係る中間前金払は行いません。
- 請負金額を減額した場合で、受領済みの前払金と中間前払金の合計が、減額後の請負金額の60パーセントを超えるときは、保証事業会社の保証内容を変更し、超過額を変更契約日から30日以内に返還してください。
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このページに関する問合せ
総務部 総務課 行政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。