無届の違法民泊は処罰されます

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ページ番号1005010  更新日 令和6年4月8日

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民泊とは

 住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させるサービスで、平成30年6月15日から「住宅宿泊事業法(通称、民泊新法)が施行されます。これまでは、旅館業法に定める基準を満たした施設だけに宿泊事業が認められていましたが、一般の「住宅」も民泊として宿泊事業ができるようになります。

チラシ画像

  • 無届の民泊は処罰されます(罰金最大100万円)
  • 県条例で定められた規制区域・規制期間中の民泊事業はできません
  • 豊岡市では、家主不在の民泊は認められません
    宿泊施設内に夜間も含め、「防災責任者」の常駐が必要です。(豊岡市火災予防条例)

ダメ違法民泊チラシ裏面

  1. 規制区域・規制期間が定められています(兵庫県条例)。(注:表1参照)
  2. 民泊事業の届出前に、近隣住民への説明会の開催が義務付けられています。
  3. 消防署の立入検査と「消防法令適合通知書」の取得が義務付けられています。
  4. 民泊事業によるごみは、市では収集しません(事業ごみの扱い)。
  5. 民泊施設は、固定資産税の「住宅用地特例」が認められないことがあります。
表1.在宅宿泊事業を制限する豊岡市の区域および期間
県指定の区域(市該当分)  

豊岡市の該当する規制区域

    規制期間  

(1)小・中・高等学校・幼稚園ならびに認定こども園、
保育所等児童福祉施設および図書館等社会教育施設など100m以内
【旅行業法】 

小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園・保育所、図書館、振興局内にある図書館分館など 

 全ての期間不可 

(2)住居専用地域

【都市計画法】

戸牧第1団地

全ての期間不可

(3)国立公園、国定公園および県立自然公園 

【自然公園法、兵庫県立自然公園条例】

山陰海岸国立公園、氷ノ山後山那岐山国定公園などの自然公園

 

  • 田鶴野地区(赤石の一部)
  • 港地区(小島・瀬戸・津居山・気比・田結の一部)
  • 城崎地区(湯島・今津・桃島の全域、来日・上山・結・戸島・楽々浦・飯谷の一部)
  • 竹野地区(宇日・田久日の全域、阿金谷・羽入・松本・竹野・切濱・濱須井の一部)
  • 竹野南地区(川南谷の全域、椒・三原・桑野本の一部)
  • 中竹野地区(芦谷の一部)
  • 八代地区(大岡の一部)
  • 三方地区(海老原の全域、観音寺・栗山・殿・羽尻・田ノ口・広井・猪子垣・芝の一部)
  • 清滝地区(十戸・石井・山宮・栃本・太田・名色の一部)
  • 西気地区(万場・栗栖野・山田・万劫・稲葉・水口・東河内の一部)
  • 弘道地区(谷山・下谷・伊木の全域、材木・入佐・東條・寺町・内町・小人・町分の一部)
  • 福住地区(鍛冶屋・中村・上村・奥山・上野の一部)
  • 寺坂地区(桐野・寺坂の全域、日野辺の一部)
  • 小坂地区(水上の一部)
  • 小野地区(宮内・袴狭・口小野の一部)
  • 合橋地区(水石・畑・西谷の全域、矢根・奥矢根・出合市場・河本・天谷・日 殿の一部)
  • 夏期(7月および8月)
  • 冬期(11月~3月)
  • 金曜日、土曜日、日曜日、休日および休日の前日は不可

(4)景観形成地区および広域景観形成地域

【兵庫県景観の形成等に関する条例】

広域景観形成地域

 

  • 市街地区全域
  • 八条地区全域
  • 三江地区(祥雲寺・鎌田・庄境・梶原・日撫・六地蔵の全域、栄町・下宮の一部)
  • 田鶴野地区全域
  • 五荘地区(江野を除く全域)
  • 新田地区全域、中筋地区全域
  • 奈佐地区(岩井の全域、宮井・庄の一部)
  • 港地区(小島・瀬戸・津居山・気比・田結の全域、畑上の一部)
  • 神美地区(奥野・市場を除く全域)
  • 城崎地区(今津・桃島・日・上山・結・戸島・楽々浦・飯谷の全域、湯島の一部)
  • 竹野地区全域
  • 中竹野地区(須谷の一部)
  • 国府地区全域
  • 日高地区(道場・久田谷・夏栗を除く全域)
  • 小坂地区(水上・長砂を除く全域)
  • 夏期(7月および8月)
  • 冬期(11月~3月)
  • 金曜日、土曜日、日曜日、休日および休日の前日は不可

(5)上記区域に近接する区域その他区域で、
上記区域に準じ実施の制限が特に必要であるものとして規則で定める区域

神鍋高原(平野部)

 

  • 清滝地区(太田・名色の一部)
  • 西気地区(万場・栗栖野・山田・万劫・稲葉・水口・東河内の一部)
  • 夏期(7月および8月)
  • 冬期(11月~3月)
  • 金曜日、土曜日、日曜日、休日および休日の前日は不可

兵庫県への問合せ先 

  • 住宅宿泊事業の届出・通報・相談に関すること
    豊岡健康福祉事務所(保健所) 電話:26‐3666

豊岡市への問合せ先

  • 住宅宿泊事業の防火責任者に関すること
    消防本部予防課 電話:24‐8045
  • 住宅宿泊事業のごみ収集等に関すること
    くらし創造部生活環境課 電話:23‐5304  
  • 住宅宿泊事業の固定資産税に関すること
    市民部税務課 電話:21‐9046 

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このページに関する問合せ

観光文化部 観光政策課 観光政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9016 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。