本人通知制度
本人通知制度の登録期間を「無期限」に変更しました
これまで「登録日から2年を経過した後に最初に到来する8月31日まで」としていた登録期間を、2024年7月1日から「無期限」に変更しました。
すでに登録している方は、無期限の登録として取り扱いますので、改めての手続きは不要です。
ただし、登録内容に変更のある方や登録を廃止したい方は、変更・廃止の手続きをしてください。
本人通知制度とは
豊岡市では、2013年9月2日から、住民票の写しなど本人通知制度を開始しています。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に通知する制度です。
証明書の不正請求を抑止し、不正取得による権利の侵害を防止することを目的としています。
注:代理人や第三者からの証明書の請求を拒否したり、交付の可否を登録者本人に確認する制度ではありません。
この制度を利用する場合は、事前の登録が必要です。
代理人や第三者が交付請求できる場合とは
- 本人等からの代理権を明らかにして(委任状を用意するなど)交付請求する場合
「本人等」とは、本人と同等に証明書を請求できる方です。- 住民票関係:本人と同一の世帯に属する者
- 戸籍関係:本人と同一の戸籍に記載のある者、本人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
- 本人や親族等以外の者が、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要とする場合(例:保険金を支払う必要がある保険会社が契約者の転居先を確認する場合 など)
- 本人や親族等以外の者が、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、弁理士、海事代理士)が職務上の請求として受任している事件または事務を遂行するために必要な場合
(例:裁判の申し立て など)
注:請求理由や疎明資料を確認するとともに、請求者の本人確認を行い証明書を交付しています。
事前登録について
登録できる方
豊岡市の住民基本台帳に記録されている方および過去に記録されていた方
豊岡市の戸籍に記録されている方および過去に記録されていた方
注:死亡者、失踪宣告を受けた方は対象外です。
登録の手続き
登録手続きに必要なもの
- 本人通知制度事前登録申出書
- 本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付のものの場合は1点、健康保険証や年金手帳など顔写真のないものの場合は2点必要です。) - 現在の住所と本籍の両方が豊岡市以外の場合は、登録者本人の住民票の写し(記載内容に省略のないもの)もしくは、運転免許証・国民健康保険証など住所が印字された官公署が発行した資格証など
- 任意代理人が申出する場合は委任状、法定代理人が申出する場合は法定代理人であることがわかる書類
(未成年の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書など)
注:同じ世帯であっても、本人以外からの申出の場合は委任状が必要です。
受付窓口
豊岡市役所 窓口サービス課 (本庁舎1階)
各振興局 市民福祉課
郵送による場合
登録希望者が遠方等の理由により窓口への来庁が困難な場合は、郵送による登録手続きも可能です。
詳しくは、問い合わせてください。
通知の対象となる証明書
登録日以後に交付した以下の証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書(除票を含む)
- 戸籍の謄抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
通知について
事前登録した方の住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場合は、その交付した事実をお知らせします。
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者の種別
注:請求者の氏名や住所などをお知らせするものではありません。
登録内容の変更・廃止
事前登録した内容に変更が生じたとき、または登録を廃止するときは届出が必要です。
登録者が死亡したとき、失踪したとき、居所不明で住民票を職権消除されたときは登録を廃止します。
その他
通知を受けた事前登録者が交付請求書の内容を詳しく知りたいときは、開示請求をすることができます。
開示の可否や内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき決定します。
- 豊岡市住民票の写し等本人通知制度実施要綱 (PDF 80.2KB)
- 豊岡市本人通知制度事前登録申出書 (PDF 51.7KB)
- 豊岡市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書 (PDF 54.6KB)
- 委任状(本人通知制度用) (PDF 39.0KB)
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このページに関する問合せ
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。