印鑑登録

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ページ番号1011621  更新日 令和6年9月13日

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 豊岡市に住民登録している方は、1人1個に限って印鑑登録ができます。
 
 印鑑登録は、本人が手続きすることが原則です。
 登録の手続きは、慎重に、本人が行ってください。やむを得ず、代理人による登録手続きを希望される場合は「代理権授与通知書」の提出が必要です。

印鑑登録申請

印鑑登録のできる方

 豊岡市に住民登録している15歳以上の方(成年被後見人の方が登録する場合は事前に問い合わせてください)

申請窓口

  • 本庁舎1階窓口サービス課 電話:0796-21-9015
  • 城崎振興局市民福祉課    電話:0796-21-9066
  • 竹野振興局市民福祉課    電話:0796-21-9074
  • 日高振興局市民福祉課    電話:0796-21-9053
  • 出石振興局市民福祉課    電話:0796-21-9026
  • 但東振興局市民福祉課    電話:0796-21-9033

登録できない印鑑

  • 他の者が既に登録している印鑑と同じ印影のもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称で表していないもの
  • 氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせて表していないもの
  • 職業、資格、その他氏名または通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの
  • 輪郭がないもの、輪郭の欠損が大きいもの

注:その他印影によっては、登録できないものがあります。詳しくは問い合わせてください。

注意事項(外国人住民の人)

  • 外国人住民の人で、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。
  • 非漢字圏の外国人住民の人で、氏名の読み方のカタカナの印鑑で登録する場合は、その氏名の読み方であるカタカナを住民票の備考欄へ記録する必要があります。

印鑑登録の方法

本人が申請する場合

申請に必要なもの・手続き
  • 印鑑登録申請書(窓口にあります)
  • 登録したい印鑑
  • 官公署が発行した顔写真付の身分証明書原本
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など)

 即日に交付できます。

【官公署が発行した顔写真付の身分証明書がない場合】

申請に必要なもの・手続き

 申請後に市から本人宛てに照会書を郵送しますので、本人が回答書欄などに記入して、もう一度本人または代理人に窓口にお越しいただき、登録することになります。

 注:照会書は、現住所に転送不可扱いで送付します。郵便局で転送手続きをしている場合は届きませんので注意してください。


 即日には交付できません。
 注:照会書を郵送するため、申請から登録までに数日かかります。また、照会書には交付期限を記載しています。期限を過ぎると申請が取り消しになりますので注意してください。

交付時に必要なもの

  • 照会書
    注:必ず登録する本人が回答書欄などに記入してください。
  • 登録申請者の身分証明書原本(健康保険証、年金証書など)

代理人が申請する場合

申請に必要なもの・手続き

  • 印鑑登録申請書(窓口にあります)
  • 登録したい印鑑
  • 代理権授与通知書
    注:所定の用紙があります。必ず登録する本人が記入してください。  
  • 代理人の身分証明書原本 (マイナンバーカード、運転免許証など)

 申請後に市から本人宛てに照会書を郵送しますので、本人が回答書欄などに記入して、もう一度本人または代理人に窓口にお越しいただき、登録することになります。

 注:照会書は、現住所に転送不可扱いで送付します。郵便局で転送手続きをされている場合は届きませんので注意してください。


 即日には交付できません。
 注:照会書を郵送するため、申請から登録までに数日かかります。
また、照会書には交付期限を記載しています。期限を過ぎると申請が取り消しになりますので注意してください。

交付時に必要なもの

  • 照会書
    注:必ず登録する本人が回答書欄などに記入してください。
  • 登録申請者の身分証明書原本(健康保険証、年金証書など)
  • 代理人の身分証明書原本(マイナンバーカード、運転免許証など)

手数料

 印鑑登録  300円

(印鑑登録証明書は、別途1通300円)

印鑑登録証の注意事項

  • 印鑑登録証には、氏名等は記載されていませんので、他の方の登録証と区別できるように保管してください。
  • 登録証が誰のものかについては、ご本人のものかどうかも含めて一切お答えできません。
  • 印鑑登録証が誰のものか確認したい場合は、印鑑登録証を窓口にお持ちになり、思い当たる人の名義で印鑑登録証明書を請求するなどの方法でご確認ください。(手数料が必要です)
  • 印鑑登録したハンコがわからなくなった場合は、お調べすることはできませんので、印鑑登録証明書を請求いただき、ご自身で証明書の印影を確認してください。

印鑑登録の廃止

 印鑑登録証や登録した印鑑を紛失したときや、登録した印鑑を変更するときには、印鑑登録の廃止申請の手続きをしてください。申請時に本人確認をしますので、身分証明書原本(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。