自治会を法人に 地縁団体について

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ページ番号1004105  更新日 令和4年12月13日

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地縁団体とは?

 これまで、自治会が保有する財産は、自治会名義では不動産登記ができなかったために、会長の個人名義や役員の共有名義で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題を生じてきました。
 そのため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会のように、「その区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で「その区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体」については、一定の手続きを行い、市長から法人格の認可を受けることで、その財産を自治会名義で不動産登記することができるようになりました。
 このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。
注:活動の目的が限定的に特定されている団体や、区域内に住所を有すること以外に構成員となる条件が必要な団体は対象になりません。

認可の要件

  • 地域的な共同活動を目的とし、現に活動していること
  • 区域が区民にとって客観的で明確であること
  • その区域の住民は、全て構成員になることができること
  • 構成員は、全区民の過半数になること
  • 規約を定めていること

認可までの流れは?

  1. 市(総務課)との事前協議
    • 認可のための要件の確認 申請のための書類の確認
    • 規約の作成(現行規約の修正)
  2. 提出予定書類(規約)についての市(総務課)との協議
  3. 区(町内会)総会における議決
    • 認可申請を行うことについて
    • 規約(制定・修正)について
    • 団体の代表者について
  4. 市(総務課)に認可申請書類提出
  5. 市(総務課)による書類審査後、認可の告示

認可申請書類

  • 申請書
  • 規約
  • 認可を申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(議長および議事録署名人の署名・押印したもの)
  • 構成員の名簿
  • 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることの分かる書類(事業報告書等の活動状況を示す書類)
  • 申請者が代表者であることを証する書類(代表者就任に当たっての代表者の承諾書)

認可後の手続きは?(総務課へ)

  • 認可地縁団体印鑑登録の申請(代理人の場合は委任状が必要)
  • 認可地縁団体証明書の交付請求
  • 認可地縁団体印鑑登録原票の写し交付申請(代理人の場合は委任状は必要)

代表者の変更

代表者変更に係る届出(区長が変更した場合)

  • 告示事項変更届出書
  • 代表者就任承諾書
  • 総会等で代表者(区長)が変更したことの分かる議事録

規約の変更

規約の変更に係る届出

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更を証明できる議事録

その他

 認可地縁団体は、法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありませんので、市との関係などは認可前と基本的に変わりません。
 また、認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持ちません。

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このページに関する問合せ

総務部 総務課 行政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。