入湯税・鉱山税関係
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鉱泉浴場経営(開始・変更・廃止)の申告
鉱泉浴場経営の開始または廃止、所在地や名称などに異動があった際に提出してください。 -
入湯税の納入申告
毎月20日までに、前月1日から末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載し、提出してください。 -
修学旅行等入湯税の納入申告
入湯税は、修学旅行または団体競技のための学生、生徒または児童で、引率教員が「付添い証明書」を提出できる方については、1人1日につき50円の軽減税率が適用されます。該当する際は「入湯税の納入申告書」と併せて提出してください。 -
鉱産税の納付申告
鉱産税は、鉱物の採掘に際し、採掘した鉱物の価格を課税標準としてその事業者に課されるものです。毎月15日から末日までに、前月1日から末日までの期間内において採掘した鉱物に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を提出してください。