鉱産税の納付申告

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ページ番号1007348  更新日 令和1年6月10日

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鉱産税は、鉱物の採掘に際し、採掘した鉱物の価格を課税標準としてその事業者に課されるものです。毎月15日から末日までに、前月1日から末日までの期間内において採掘した鉱物に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を提出してください。

  • 控えが必要な際は申告書を2部提出してください。
  • 郵送届出の方で控えが必要な際は、宛名を記入した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

提出書類

提出方法

窓口持参または郵送

届出者

納税義務者本人(代理人可)

手数料

無料

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。