住宅用家屋証明の交付申請
一定の要件に該当する住宅用家屋の登録免許税の軽減を申請する際に提出してください。
概要説明
住宅用家屋証明は、個人が自己の住宅用家屋の所有権の保存、移転または抵当権設定の登記に係る登録免許税の軽減を受けようとする際に必要となる証明です。
要件
家屋を新築した場合(注文住宅等)
- 建築後1年以内である
- 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上で自己居住用の1棟の家屋である
- 事務所、店舗等と併用の場合、居住用部分が床面積の90%超である
- 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当する
建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅、マンション等)
- 取得後1年以内である
- 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上で自己居住用の1棟の家屋である
- 事務所、店舗等と併用の場合、居住用部分が床面積の90%超である
- 建築後、使用されたことがない
- 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当する
建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 「売買」または「競落」で取得したものである
- 取得後1年以内である
- 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上で自己居住用の1棟の家屋である
- 事務所、店舗等と併用の場合、居住用部分が床面積の90%超である
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋
注:昭和57年1月1日以前に建築された家屋であっても、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類を添付すれば証明を受けることができます(取得の日から2年以内に発行されたものに限ります)。 - 区分所有建物の場合、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当する
提出書類
添付書類
家屋を新築した場合(注文住宅等)
- 登記関係書類(以下のいずれか1点)
- 登記事項全部証明書
- 表題登記完了証および登記申請書(登記受領書、登記事項要約書でも可)
- 建築確認済証および検査済証
- 住民票の写し(新築家屋の所在地に住所異動済の場合は不要)
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書、建築が完了した旨の報告書
建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅、マンション等)
- 登記関係書類(以下のいずれか1点)
- 登記事項全部証明書
- 表題登記完了証および登記申請書(登記受領書、登記事項要約書でも可)
- 建築確認済証および検査済証
- 住民票の写し(取得家屋の所在地に住所異動済の場合は不要)
- 売買契約書およびその領収書または売渡証明書等取得を証する書類
- 建物が未使用であることを証する書面
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書、建築が完了した旨の報告書
建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 登記事項全部証明書
- 住民票の写し(取得家屋の所在地に住所異動済の場合は不要)
- 売買契約書およびその領収書または売渡証明書等取得を証する書類もしくは代金納付期限通知書(競落の場合)
抵当権設定登記の場合
上記の書類に加え、金銭消費貸借契約書または抵当権設定契約書等
提出方法
窓口持参または郵送
申請者
家屋を新築(取得)した方等(代理人可)
必要なもの
身分確認できるもの(有効期間内の運転免許証、健康保険の資格確認書、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード)
手数料
(1通)1,300円
その他
申請条件により必要な添付書類が変わることがありますので、事前に電話での確認をお薦めします。
- 取得家屋の所在地に住所異動していない場合、別途書類の提出が必要となります。
- 郵送申請をする際、以下のものが必要です(詳細は上記「必要なもの」欄を参照してください)。
- 上記「添付書類」欄記載のもの
- 証明手数料(ゆうちょ銀行発行の定額小為替にて)
- 返信用封筒(切手貼付、宛名書きしたもの)
注:申請者の住所以外には郵送できません。 - 身分確認ができるものの写し
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 収税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1118 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。