基本条例を制定しました(2012年9月)

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ページ番号1003798  更新日 令和1年8月6日

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平成24年9月市議会において全会一致で可決

条例制定までの経過

 豊岡市議会では、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会、市民に身近な信頼される議会を目指し、平成21年11月の臨時会において設置された「議会改革特別委員会」で、議員の資質の向上、議会活動を支える体制の整備等を定める豊岡市議会基本条例の制定に向けて、合計37回の委員会を開催し調査研究を重ねてきました。
 平成23年8月に豊岡市議会基本条例(素案)を作成し、平成24年2月13日から3月12日にかけて素案について市民から意見募集を行い、いただいた意見を委員会で検討し、さらに議員、区長連合会役員、文書法制担当職員などそれぞれの意見を参考にさらに条文を検討いたしました。
 そして、平成24年9月市議会において条例案を全会一致で可決し、豊岡市議会基本条例を制定しました。

条例の概要(主な特徴)

議会報告会

 議会の審議の経過、結果などを報告するとともに、市民から議会に対する意見や要望などを聞く場として懇談会、議会報告会を開催します。
 注:議会報告会は年1回、8会場で開催する予定です。

反問権

 市長等は、議長の許可を得て、議員の質問内容に疑義があるときは問い質すことができます。

地方自治法第96条第2項に規定する議決事項

 議会で議決する項目として、別に条例で定めるもののほか、次のとおり定めています。
 (1)市民憲章の制定又は改廃に関すること。
 (2)定住自立圏構想に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止通告及び定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止に関すること。
 (3)市政の各分野における基本的な計画の策定、他団体等との提携及び協定の締結等に関し、必要があると認めるときは、議決事件の拡大について市長等と協議するものとする。

政治倫理

 議員の政治倫理については、別に条例で定めることとしています。

条例本文

議会改革特別委員会の構成

 委員長 綿貫 祥一
 副委員長 峰高 正行
 委員 岡満 夫
 委員 奥村 忠俊
 委員 宮田 弘
 委員 森田 進

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このページに関する問合せ

議会事務局 総務係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1119 ファクス:0796-24-8041
問合せは専用フォームを利用してください。