基本条例(案)に対する意見と議会の考え方
議会基本条例(案)についてのご意見ありがとうございました
皆さんからいただいた意見に対する議会の考え方を紹介します。
今後、議会におきまして、これらの貴重な意見を参考に、慎重に検討し、議会基本条例の制定を目指します。
前文
意見 | 議会の考え方 |
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前文・条文の文言表現に一考を要する。 近年、モラルの低下が非常に気になる。見本となるような崇高な精神を感じさせる前文にしていただきたい。 |
文言表現については今後委員会で検討いたします。 |
第1条 目的
意見 | 議会の考え方 |
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「市政の情報公開と市民参加により豊かなまちづくりを実現」とあるが、視野が狭い。豊かなまちづくりには多様な要素を必要とし、これだけではない。 | 市民福祉の向上はもとより、常に日本国憲法に定める地方自治法の本旨の実現を使命として活動するものと考えています。 |
第3条 議員の活動原則
意見 | 議会の考え方 |
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議員の職務を果たさなかった場合、条例に定めたことを行わなかった場合の責任のとり方を明記すべきである。 | この内容は、政治倫理に関する規定などを設け定めるものと考えています。 |
第5条 市民参加及び市民との連携
意見 | 議会の考え方 |
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第1項で、「市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない」とあり、第12条第2項には「説明責任を負うものとする」とある。説明責任の定義と表現を統一すべきである。 | 第5条は、議会の責務について規定し、第12条は、会派の政務調査費の使途についての規定ですので、そのような表現としています。 |
第2項で、「懇談会、議会報告会等を開催するよう努めるものとする。」とあるが、「開催する」と書くべきである。市民にとって分かりやすい言葉を用いた説明が必要である。 | 懇談会・議会報告会の開催については、今後具体的な方法などを検討し、条例制定までに決定します。 |
懇談会・議会報告会等を定例会ごとに開催してはどうか。 | 懇談会・議会報告会の開催については、今後具体的な方法などを検討し、条例制定までに決定します。 |
本当に議会を活性化するのなら、定例会ごとに議会報告会を開催してはどうか。 | 懇談会・議会報告会の開催については、今後具体的な方法などを検討し、条例制定までに決定します。 |
議会(議員)は、市民と議論し、互いに高まりあうことを目指してほしい。 | 市民の代表として、多様な市民の声を代弁することに努め、「議会報告会」などを開催し、さらに高まりあうよう努力します。 |
第6条 議会及び議員と市長その他の執行機関との関係
意見 | 議会の考え方 |
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第1項に「市長等と緊張ある関係を保持する」とあるが、緊張とは対立することによって生ずるものであり、当局の提案に対し常に批判的な態度を必要とする。 議会の役割はここにあるのであって、豊岡市議会にはないと思うが、多数会派が当局の代弁者の役割を果たしていないか。もしそうであれば会派を結成することは、条例に反することにならないか。 |
会派は、あくまで政策の方向性が一致する議員の集まりであり、議員の政策判断はあくまで議員個人の良識によって行われます。 |
第4項には議員の調査権について定めているが、誤解を受けやすいのではないか。 地方自治法は、調査する事件に限り議長を通じ調査を可能としているが、この条例では議長を通じ包括的に調査を依頼することができると読める。地方自治法は議長に包括委任することを禁じている。 |
本条文は、閉会中に緊急を要する事案が発生した場合、議長を経由して議会として市長等に文書により回答を求めるものであり、地方自治法上で定められた調査権を補完するものです。 |
第4項で閉会中に議員は文書による質問ができる旨の規定があるが、定例会の本会議で質問されるのが本来である。 閉会中の文書質問を良しとすると、本会議での質問がないがしろになるようなことにはならないか。 また、本会議での質問の関連質問・補完質問のようになりはしないか。 |
本条文は、閉会中に緊急を要する事案が発生した場合、議長を経由して議会として市長等に文書により回答を求めるものであり、地方自治法上で定められた調査権を補完するものです。 |
閉会中の文書質問について、会議録の扱いはどうなるのか。 | 文書質問については会議録の作成は考えていませんが、記録は事務局で保管します。 |
第11条 委員会の適切な運営
意見 | 議会の考え方 |
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議員自らが、切磋琢磨に加えて議会活動の充実のため、外部の有識者や専門家など関係者を招致し、意見を求めることが必要ではないか。 | 専門家や関係者は、委員会において、必要に応じて招致しています。 |
第12条 政務調査費の活用と公開
意見 | 議会の考え方 |
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第2項に「市民に対して、使途等の説明責任を負う」とあるが、これは、「市民に必ず公表・報告する」という意味(努力目標)か。曖昧な表現である。 また、その「成果」についてはどうか。 |
政務調査費は、使途基準に従って執行し、会派は報告書を議長に提出します。 この報告書は、情報公開の手続きにより、閲覧、写しの交付を受けることができます。 調査した内容は、議会活動に生かしています。 |
第14条 議会事務局の体制整備
意見 | 議会の考え方 |
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議会事務局に専任の法務スタッフをおくことが必要ではないか。 | 法制のスタッフの配置は、職員定数の関係などもあり、現在は必要に応じて関係部署等に確認のうえ対応しています。 |
第16条 議会広報の充実
意見 | 議会の考え方 |
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議会広報の充実を掲げながら、2カ月後の議会だよりの発行は、今の時代に全くそぐわず、広報のスピードの大切さを無視したやり方はその価値を下げ、全く無意味なことになるかも知れない。そのことを十分に理解し改めていただきたい。 | 速報性は必要ですが、正確な編集に心がけており、また配布日などの関係もあります。 速報性については、ホームページやインターネット配信を充実していきたいと考えています。 |
第17条 議員定数
意見 | 議会の考え方 |
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条文を読めば、議員提案によって定められるように読める。当局提案に対し、原案若しくは修正による議決は議会の権能だが、あたかも議会が提案し、議決しているような表現は分かりづらい。 | 条例は、議員提案が可能なことからこのような表現にしています。 |
第2項に「改正に当たっては、この条例の目的を遂行し、権能を発揮するよう」とあるが、解説の「市政の現状や将来展望等を踏まえて総合的に検討し」のほうが理解しやすい。 | 条文は簡潔にし、具体的な内容は解説で説明することとしています。 |
第18条 議員報酬
意見 | 議会の考え方 |
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条文を読めば、議員提案によって定められるように読める。当局提案に対し、原案若しくは修正による議決は議会の権能だが、あたかも議会が提案し、議決しているような表現は分かりづらい。 | 条例は、議員提案が可能なことからこのような表現にしています。 議員報酬は、当局で豊岡市特別職報酬等審議会の答申を受けて提案し、議会で議決しています。 |
第2項に「改正に当たっては、目的を遂行し、権能を発揮するため」とあるが、解説の「社会経済情勢と議員活動の実態を踏まえ、総合的に検討する」としたほうが、理解しやすい。 | 条文は簡潔にし、具体的な内容は解説で説明することとしています。 |
市民感覚は現在の議員報酬は高すぎると思っている。本会議、委員会等議員に出席を義務付けている会議等を欠席した場合は、報酬を減額することを会議規則に定めることはどうか。 | ご意見として参考にさせていただきます。 |
第19条 議員の政治倫理
意見 | 議会の考え方 |
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当然のことばかり記されているが、そのために議員自身がどのように具体的に行動すべきか等全く記されていない。 | 市民の疑念を招くような行動はしないことは、議員として当然のことですが、具体的な内容は、別に規定を設けることにしています。 |
第20条 最高規範性
意見 | 議会の考え方 |
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議会、議員にとっては、日本国憲法、地方自治法が最高規範であり、それに基づいて条例、規則があるべきで、この表現については検討が必要である。 | この条文は、豊岡市議会において議会に関する条例・規則を定めるとき、「議会基本条例」の主旨に反して制定できないことを定めています。 |
第21条 見直し手続
意見 | 議会の考え方 |
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第1項に「必要に応じて、この条例の目的が達成されているか検証する」とあるが、議会の最高規範と位置づけられている議会基本条例である。 毎年(例えば議会運営委員会等で)検証すると規定されてはどうか。 |
必要に応じて見直します。 |
全体についてのご意見
意見 | 議会の考え方 |
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豊岡市議会が自らの襟をただし、その本分を逸脱することがあってはならないとして、市民に対し議会のあるべき立場を表示するならば、豊岡市議会憲章の制定を提案してはどうか。 | 議会基本条例は、日本国憲法及び地方自治法に基づいた最高規範であると位置づけています。 |
全体的に「努めるものとする。」という表現(努力規定)が目に付く。基本条例であれば、言い切った表現(「・・する。」、「・・図る。」等)にした方が議会の強い意思が反映される。 また、そのように表現されても大部分の箇所で特に違和感はない。 |
文言表現については、今後検討いたします。 |
条文中に「努めなければならない。」、「努めるものとする。」や「努めること。」が使われているが、この言葉の違いは何か。また、何か意図があるのか。 | 文言表現については、今後検討いたします。 |
この議会基本条例は、抽象論ばかり記されている。この条例の意図するものは何か全くわからない。 | 前文に掲げているように議員の資質向上、市民の身近な信頼される議会を目指すものです。 また、議会報告会などを通じて、市民の皆さんと連携して、政策決定の過程への理解を深めることを目指しています。 |
もっと討論、議論に時間をとるべきである。 また、その討論を市民に見せるべきです。そのため、重要な項目は休日に議会を開催し、市民の参加が可能なようにするべきである。 |
新庁舎完成後は、議会のインターネットライブ中継・録画配信をする準備を進めています。 休日・夜間の議会開催は、課題とします。 |
会議録の作成及び公開を明文化すべきである。 | 会議録の作成は、地方自治法に規定されています。また、会議録は、議会事務局、市立図書館や市のホームページでご覧いただけます。 |
総括的な意見として、今何故議会及び議員活動について条例で規制する必要があるのか、理解できない。 | 議員の資質の向上、議会活動を支える体制の整備等について定めることにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会、市民に身近な信頼される議会を目指すものです。 |
議会及び議員は、地方自治法、政令、会議規則で議会、議員の有るべき姿は決められているはずで、もしこの条例案で示されるような、議会、議員の活動の活性化を自ら求められるなら、会議規則を改めてはどうか。 したがって、本条例を発案されることについて、一考を求めます。 |
議員の資質の向上、議会活動を支える体制の整備等について定めることにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会、市民に身近な信頼される議会を目指すものです。 |
市民に対する情報公開と市民の意見の把握に意をもちいるところは時代にマッチしている。大切なことは制定された後、全て適切に励行、実践されることである。 | ご意見として参考にさせていただきます。 |
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