セーフティネット保証2号認定

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ページ番号1028126  更新日 令和6年1月26日

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セーフティネット保証2号とは

 セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。この認定は、当該中小企業者の住所地を管轄する市町村長が行います。

第2号認定 事業活動の制限

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
(指定期間:令和5(2023)年8月24日~令和6(2024)年8月23日)

 令和5(2023)年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限を受けていること。

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産停止措置
(指定期間:令和5(2023)年12月20日~令和6(2024)年12月19日)

 令和5(2023)年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した、同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社およびダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限を受けていること。

申請窓口

 下部の場合は、豊岡市役所環境経済課が申請窓口です。

申請窓口について
法人 登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が豊岡市内にあること
(登記上の住所地において事業実態がない場合は、豊岡市で認定を受けることができません。事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村で認定を受けてください。
個人事業主 事業実態のある事業所の所在地が豊岡市内にあること

認定要件

 次のいずれかに該当する法人または個人事業者の方が対象です。

  • 指定事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • 指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

必要書類

  • 認定申請書
  • 認定要件が確認できる資料
  • 豊岡市で事業を行っていることが分かる書類

1 認定申請書

2 認定要件が確認できる資料

  1. 当該事業活動の制限を行っている者に対する取引額が分かる書類(試算表や売上台帳等の写し)
    注:試算表以外を添付する場合は、原則申請者の署名または記名があるもの
  2. 企業全体の売上高等が分かる書類(試算表や売上台帳等の写し)
  3. 企業全体の見込み売上高等の積算内訳・根拠が分かる書類(別紙参考様式)

3 豊岡市で事業を行っていることが分かる書類

 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)、開業届の写しなど

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。