豊岡市中小企業振興基本条例を制定しました

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019588  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

 豊岡市では、中小企業(中小企業者と小規模企業者)が市内企業の99.9%を占め、地域の経済や雇用を支えています。

 しかし、人口減少や少子高齢化による市場の縮小、事業主の高齢化や後継者不足などに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大によって中小企業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。

 一方で、コロナ禍は一つのきっかけでもありました。コロナ禍における豊岡市の経済対策では、中小企業の事業継続と振興をまちの最優先課題とし、市内事業者自らの努力はもとより、豊岡市・商工団体・金融機関など関係機関が一致団結して立ち向かってきました。
 また、外部からの人流が制限される中、EAT豊岡、BUY豊岡、Reform豊岡などの域内消費喚起策に市民の皆様にもご協力をいただき、事業者の事業継続を支えていただきました。

 こうした経験を生かし、中小企業の振興によって地域経済の活性化・雇用の創出を促進し、市民生活の向上に繋げていくため『豊岡市中小企業振興基本条例』を制定し、2022年4月1日に施行しました。

豊岡市中小企業振興基本条例概要図 地域経済の活性化・雇用の創出促進で、市民生活の向上に寄与

中小企業者とは

 中小企業者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号において、次のとおり規定されています。

中小企業者 業種分類

下記のいずれかに該当する

会社または個人

資本金等規模

常時雇用する

従業員数

製造業、建設業、

運輸業その他

3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

小規模企業者とは

 小規模企業者は、中小企業基本法第2条第5項において、次のとおり規定されています。

小規模企業者 業種分類

おおむね常時雇用する

従業員数

商業・サービス業 従業員5人以下
その他 従業員20人以下

「商業」とは、卸売業・小売業を指します。

条例の目的

目的(第1条)

 この条例は、中小企業の振興に関する基本理念を定め、市および関係者の役割を明らかにすることにより、中小企業の振興を図り、地域経済の活性化および雇用の創出を促進し、もって市民生活の向上に寄与することを目的としています。

基本理念

基本理念(第3条)

  • 中小企業者等の経営の向上に対する自主的な努力と創意工夫を促進すること。
  • 市および関係者が連携し、一体となって推進されなければならないこと。

関係者の役割等

中小企業者等の役割(第5条)

  • 自主的な努力および創意工夫により経営の向上に努める。
  • 自らが地域社会の構成員であることを認識し、地域経済団体に加入するよう努める。
  • 市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める。

市の責務(第4条)

  • 中小企業者等の実態を把握し、国、県および関係者との連携を図る。
  • 中小企業の振興に関する施策を総合的に実施する。
  • 中小企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

関係機関の役割(第6~9条)

《大企業者》

  • 自らの事業活動における中小企業者等の重要性について理解を深める。
  • 自らが地域社会の構成員であることを認識し、中小企業者等との連携および協力ならびに地域経済団体に加入するよう努める。
  • 市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める。

《地域経済団体》

  • 中小企業者等が経営の向上を図る取組に対し支援するよう努める。
  • 自らの組織基盤を強化するため中小企業者等および大企業者の加入を促進し、地域経済団体相互に連携するよう努める。
  • 市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める。

《金融機関等》

  • 中小企業者等の資金需要に係る適切な対応のほか、事業活動に有用な情報の提供その他の方法により、中小企業者等が経営の向上を図る取組に対し協力するよう努める。
  • 市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める。

《大学等》

  • 中小企業者等の研究開発、技術向上および人材育成の取組に対し協力するよう努める。
  • 市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める。

市民の理解および協力(第10条)

  • 中小企業の振興が市民生活の維持および向上ならびに地域の活性化に寄与していることを理解し、中小企業者等の健全な発展に協力するよう努める。
  • 市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める。

基本方針

市の施策の基本方針(第11条)

市は、次に掲げる基本方針により中小企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

  1. 多様な人材および技術ならびに特色ある地域資源の活用ならびに事業の高度化、資金調達の円滑化等により、中小企業者等に応じた経営基盤の強化および成長を促進すること。
  2. 関係者相互の連携により、創業および事業承継の支援、技術の向上ならびに人材の育成に関する支援を促進すること。
  3. 中小企業者等の受注機会の確保または地産地消の取組により、域内における需要の創出および経済の循環を促進すること。
  4. 上記に掲げるもののほか、中小企業の振興に関すること。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。