戸籍届出の押印廃止について

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ページ番号1018092  更新日 令和3年9月13日

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 戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。

 これに伴い、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されます。
 (引き続き、届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。)

 なお、届出人が署名した届書を代理人が使者として役所に持参することは差し支えありません。

 詳しくは下記の外部リンクを確認してください。

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
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